児童手当の対象・所得制限など

ページ番号1001590 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年4月1日

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2025年4月、対象者について最新の情報に更新しました。

対象者

18歳の誕生日の後に、最初に迎える3月31日までの児童(高校生年代修了前の児童)を養育・監護している人に支給されます。

支給要件

  • 日本国内に居住している児童が対象となります。(留学中の場合を除く)
  • 児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託されている児童については、施設の設置者等または里親に支給されます。
  • 父母が国外に居住の場合は、父母の指定する人が児童手当を請求することができます。
  • 父母が別居し、生計を同じくしない場合は、児童と同居している人が受給者となります。(単身赴任等の場合を除く)

所得制限の撤廃

児童手当制度の制度改正により、2024年10月から所得制限・上限限度額が廃止されました。

ただし、所得更正により所得額が変更、または、転出により遡って神栖市での受給資格が消滅などした場合、支給済みの児童手当(2024年9月以前)を返還していただくことがあります。

制度改正前に所得超過で特例給付を受給していない方が、児童手当を受給するには申請が必要になります。

申請窓口・問い合わせ先

こども政策課(神栖市役所 保健・福祉会館 別館2階) 電話:0299-77-7011

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-77-5844
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

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