児童扶養手当の受給資格要件

ページ番号1001595 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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2024年4月、組織変更により問い合わせ先の名称を変更しました。

児童扶養手当法の一部が改正されました

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、2021年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

必要な手続き

  • すでに児童扶養手当受給者としての認定を受けている方は、原則申請は不要です。
  • 児童扶養手当受給者として認定されていない方は、申請が必要です。

支給開始

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、次の要件に両方該当する方は、2021年6月30日までに申請することで、2021年3月分の手当から受給できます。

  • これまで障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給できなかった方
  • 2021年3月1日に支給要件を満たしている方

受給資格者の要件

父母の離婚などにより父と生計をともにしていない児童の母や、母と生計をともにしていない児童の父、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対し、手当を支給します。

受給対象

次のような場合で、18歳以後最初の3月31日までの間にある児童が対象です。
ただし、体や精神に中度以上の障害がある場合は20歳未満までとなります。
対象要件の詳細はこども家庭課(電話:0299-90-1205)までお問い合わせください。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄(補足)している児童
  • 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律による保護命令を受けた児童(母または父の申し立てにより発せられたものに限る。)
  • 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

児童扶養手当は、受給資格があっても、請求しない限り支給されません。

資格の喪失などについて

次のような場合は手当を受ける資格がなくなる場合や、支給停止になる場合がありますので、必ずこども家庭課または市民生活課へ届け出てください
届け出ないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還することになります。

  • 受給資格者や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童の養育が児童福祉法上の里親に委託されている、児童が児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき
  • 父(受給資格者が母の場合)または母(受給資格者が父の場合)と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合を除く)
  • 児童が受給資格者である母または父の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(事実婚とは、婚姻の届け出をしていなくても異性と同居している、あるいは同居がなくても頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合をいいます。)
  • 受給資格者または受給対象となる児童全員が死亡したとき
  • 遺棄していた父または母から連絡があったとき
  • 拘禁されていた父または母から連絡があったとき
  • 父が対象となる児童と生計を同じくしなくなったとき(受給資格者が父の場合)
  • その他支給要件に該当しなくなったとき

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576

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