児童扶養手当の認定
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される制度です。
ただし、一定額以上の公的年金(遺族年金等)を受給していたり、事実婚等により、受給できない場合もあります。また、所得制限もあります。
2024年4月、組織変更により申請窓口の名称を変更しました。
認定請求方法
手続きが必要なとき
- 受給資格者要件に該当したとき
- 前住所地で受給していた人が神栖市に転入し、引き続き要件に該当するとき(引っ越してきたとき)
神栖市内で転居した場合も手続きが必要です。
要件の詳細は次のリンク先をご確認ください。
手続きに必要なもの
- 受給資格者本人名義の預金通帳
- 受給資格者および児童の戸籍謄本
- 受給資格者、対象児童、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの:マイナンバーカードや個人番号が記載された住民票の写しなど
- 本人確認のできる書類
この他、家庭状況により別途必要な書類があります。
郵送での手続きを希望される場合は
まずは、こども家庭課(電話:0299-90-1205)にお問い合わせください。
支給開始の時期
申請日の翌月分から支給開始となります。
支給月や支給額などは次のリンク先をご確認ください。
申請窓口
- こども家庭課(保健・福祉会館 別館2階)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター 1階)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp
児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576
市へのご意見・ご要望について
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