児童扶養手当の認定

ページ番号1001594 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される制度です。
ただし、一定額以上の公的年金(遺族年金等)を受給していたり、事実婚等により、受給できない場合もあります。また、所得制限もあります。

2024年4月、組織変更により申請窓口の名称を変更しました。

認定請求方法

手続きが必要なとき

  • 受給資格者要件に該当したとき
  • 前住所地で受給していた人が神栖市に転入し、引き続き要件に該当するとき(引っ越してきたとき)

神栖市内で転居した場合も手続きが必要です。
要件の詳細は次のリンク先をご確認ください。

手続きに必要なもの

  • 受給資格者本人名義の預金通帳
  • 受給資格者および児童の戸籍謄本
  • 受給資格者、対象児童、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの:マイナンバーカードや個人番号が記載された住民票の写しなど
  • 本人確認のできる書類

この他、家庭状況により別途必要な書類があります。

郵送での手続きを希望される場合は

まずは、こども家庭課(電話:0299-90-1205)にお問い合わせください。

支給開始の時期

申請日の翌月分から支給開始となります。
支給月や支給額などは次のリンク先をご確認ください。

申請窓口

  • こども家庭課(保健・福祉会館 別館2階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター 1階)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。