児童扶養手当の現況届

ページ番号1001597 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年8月7日

印刷大きな文字で印刷

児童扶養手当の受給資格者(支給停止者を含む)は、毎年8月1日現在の養育状況と前年の所得状況を届け出る必要があります。もし、届け出なかった場合は11月分以降の手当が受け取れなくなります。また、届け出が2年間なかった場合は受給資格を失います。

2025年8月、現況届の受付について更新しました。

受付会場設営期間終了後の現況届提出

2025年8月6日(水曜日)をもって、児童扶養手当の現況届の受付会場設営期間は終了しました。

期間内に提出できなかった人は、次の場所で受け付けします。受付時間を確認し、時間に余裕を持ってお越しください。

受付場所
こども家庭課(保健・福祉会館 本館1階)
受付時間

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く)

午前:9時から11時

午後:1時15分から4時

注意事項

  • 波崎総合支所市民生活課では受け付けできませんので、ご注意ください
  • 受付後に、職員による聞き取り(面談)があります
  • 職員が訪問などにより不在の場合もあり、長時間お待たせすることも予想されます。場合により、翌日以降の聞き取り(面談)となる可能性もありますので、あらかじめご了承ください
  • 予約はできません。来庁順での受け付けになります
  • 必要書類の写しは事前にご用意のうえ、来庁してください。必要書類(写しを含む)をお持ちでない場合は、書類を返却し再度来庁をお願いしています
  • 令和7年度(2024年中)の確定申告・住民税申告がお済みでない場合は、済ませてから写しを持参のうえ、来庁してください

届け出に必要なもの

  • 現況届用紙:市から郵送されます
  • 養育費などに関する申告書
  • その他必要書類(認定理由により異なります)
    受付場所にはコピー機がありませんので、写しの提出が必要なものは事前にコピーをしてご持参ください

「支給開始月から起算して5年」または、「支給要件に該当した月から起算して7年」を過ぎた受給者は、現況届とあわせて「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(緑色)」と関係書類を提出してください。

受給資格について

次のような場合は、受給資格がなくなったり、支給額が変更されたりすることがあります。
窓口で相談してください。

  • 受給者が婚姻した(事実婚を含む)
  • 受給者や児童が公的年金を受給するようになった
  • 児童が父または母が受ける障害基礎年金の加算対象になった、など

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。