児童扶養手当の現況届
児童扶養手当の受給資格者(支給停止者を含む)は、毎年8月1日現在の養育状況と前年の所得状況を届け出る必要があります。もし、届け出なかった場合は11月分以降の手当が受け取れなくなります。また、届け出が2年間なかった場合は受給資格を失います。
2026年8月、現況届の受付について更新しました。
受付会場設営期間終了後の現況届提出
2026年8月6日をもって、児童扶養手当の現況届の特設受付会場設営期間は終了しました。なお、期間内に提出できなかった人は、次の場所で受け付けします。受付時間を確認し、時間に余裕をもってお越しください。
- 受付場所
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こども家庭課(保健・福祉会館 本館1階)
なお、市民生活課(波崎総合支所・防災センター)では受け付けできません。
- 受付時間
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月曜日から金曜日の次の時間にお越しください。ただし、祝日を除く。
- 午前9時から11時
- 午後1時15分から4時
届け出に必要なもの
- 現況届用紙:市から郵送します
- 養育費などに関する申告書
- その他必要書類(認定理由により異なります)
注意事項
- 受付後に、職員による聞き取り(面談)があります
- 職員が訪問などにより不在の場合もあり、長時間お待たせすることも予想されます。場合により、翌日以降の聞き取り(面談)となる可能性もありますので、あらかじめご了承ください
- 予約はできません。来庁順での受け付けになります
- 必要書類の写しは事前にご用意のうえ、来庁してください。必要書類(写しを含む)をお持ちでない場合は、書類を返却し再度来庁をお願いしています
- 2025年中の確定申告・住民税申告がお済みでない場合は、済ませてから写しを持参のうえ、来庁してください
受給資格について
次のような場合は、受給資格がなくなったり、支給額が変更されたりすることがあります。
窓口で相談してください。
- 受給者が婚姻した(事実婚を含む)
- 受給者や児童が公的年金を受給するようになった
- 児童が父または母が受ける障害基礎年金の加算対象になった、など
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
手当が今後も全部停止の見込みの方へ
現況届の郵送提出
手当が全部停止の方で、次のすべてを満たす方に限り現況届の郵送提出が可能です。
- 事実婚等の資格喪失に該当する状況ではない
- 受給資格者および扶養義務者の2025年中の収入(養育費を含む)が、前年と比較して減少していない
- 受給資格者および扶養義務者の住民税申告において、前年と比較して扶養人数が増加していない
- 2025年8月1日以降に新たに同居を始めた方、または同居を解消した方がいない
- 受給者本人および児童の氏名・住所に変更がない
- 現況届の提出の際に、相談したい事項が特にない
なお、郵送により提出いただいた場合でも、書類の審査結果により、来庁による手続きが必要になる場合があります。
辞退届の提出
所得が制限限度額を下回る見込みがなく、手当が今後も全部停止となる見込みの方などで、児童扶養手当の受給資格の継続を希望されない方(現況届の提出を希望されない方)は、辞退届を提出できるようになりました。詳しくは、こども家庭課にお問い合わせください。
- こども家庭課窓口でのみ提出受付します。
- 辞退届の受付日が、児童扶養手当の資格喪失日となります。
- 辞退理由が不明瞭な場合は、事情を確認させていただくことがあります。
- 資格喪失すると、児童扶養手当受給者を対象に通知するひとり親に関する支援の情報が受け取れなくなる可能性があります。
- 辞退による資格喪失後、児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書を提出して頂く必要があります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp
児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576
母子保健グループ 電話:0299-77-9288
市へのご意見・ご要望について
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