令和6年度児童扶養手当の制度改正(拡充)

ページ番号1012212 掲載日 2024年9月17日

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児童扶養手当法などの一部改正に伴い、2024年11月分(2025年1月支給分)以降の手当額の計算方法が変わります。

改正(拡充)の内容

第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ

第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げとなります。

本体額
  • 2024年4月~10月分:全部支給45,500円、一部支給10,740~45,490円
  • 2024年11月分以降:2024年4月~10月分と変更なし
第2子加算額
  • 2024年4月~10月分:全部支給10,750円、一部支給5,380~10,740円
  • 2024年11月分以降:2024年4月~10月分と変更なし
第3子以降加算額
  • 2024年4月~10月分:全部支給6,450円、一部支給3,230~6,440円
  • 2024年11月分以降:全部支給10,750円、一部支給5,380~10,740円(第2子加算額と同じ)

受給者本人の所得制限限度額の引き上げ

受給者本人の所得制限限度額が引き上げとなります。

  • 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者の所得制限限度額は変更ありません
  • 収入目安は給与所得者を例として給与所得控除額などを加えて表示した額です

受給者本人

扶養親族などの数0人
  • 全部支給:所得が690,000円の場合、収入目安が1,420,000円
  • 一部支給:所得が2,080,000円の場合、収入目安が3,343,000円

扶養親族などの数1人

  • 全部支給:所得が1,070,000円の場合、収入目安が1,900,000円
  • 一部支給:所得が2,460,000円の場合、収入目安が3,850,000円

扶養親族などの数2人

  • 全部支給:所得が1,450,000円の場合、収入目安が2,443,000円
  • 一部支給:所得が2,840,000円の場合、収入目安が4,325,000円

扶養親族などの数3人

  • 全部支給:所得が1,830,000円の場合、収入目安が2,986,000円
  • 一部支給:所得が3,220,000円の場合、収入目安が4,800,000円

扶養親族などの数4人

  • 全部支給:所得が2,210,000円の場合、収入目安が3,529,000円
  • 一部支給:所得が3,600,000円の場合、収入目安が5,275,000円
扶養親族などの数5人
  • 全部支給:所得が2,590,000円の場合、収入目安が4,013,000円
  • 一部支給:所得が3,980,000円の場合、収入目安が5,750,000円

配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者

扶養親族などの数0人

所得が2,360,000円の場合、収入目安が3,725,000円

扶養親族などの数1人

所得が2,740,000円の場合、収入目安が4,200,000円

扶養親族などの数2人

所得が3,120,000円の場合、収入目安が4,675,000円

扶養親族などの数3人

所得が3,500,000円の場合、収入目安が5,150,000円

扶養親族などの数4人

所得が3,880,000円の場合、収入目安が5,625,000円
扶養親族などの数5人
所得が4,260,000円の場合、収入目安が6,100,000円

申請について

児童扶養手当の受給資格がある方(全部停止となっている方も含む)

制度改正による申請は不要ですが、2024年7月中旬に発送済みの2024年度現況届の提出が必要です。
現況届を基に2024年11月分(2025年1月支給分)以降の手当額の算定をします。

所得超過などにより児童扶養手当の申請をされていない方

所得制限限度額の引き上げにより、新たに支給対象となる場合があります。
手当を漏れなく受給するためには、2024年10月31日までに申請が必要です。
対象者により必要書類などが変わりますので、事前にこども家庭課までお越しください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576

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