児童扶養手当支給額
2025年4月、支給額について更新しました。
全部支給
2025年4月分からの額です。
- 対象児童数が1人の場合
- 月額46,690円
- 対象児童数が2人目以降
- 1人につき11,030円ずつ加算されます
一部支給
所得の増加に応じて手当額をきめ細かく設定しています。
2025年4月分からの額です。
- 対象児童数が1人の場合
- 月額11,010円~46,680円
- 対象児童数が2人目以降
- 1人につき5,520円~11,020円ずつ加算されます
支給日
支給日は奇数月の11日です。
支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は繰り上げて支給されます。
- 1月
- 前年の11月~12月分
- 3月
- 1月~2月分
- 5月
- 3月~4月分
- 7月
- 5月~6月分
- 9月
- 7月~8月分
- 11月
- 9月~10月分
支給額の算定方法
次の内容に当てはまる人の前年の所得に応じて支給額を算定します。
それに基づいて、全部支給・一部支給・全部支給停止のいずれかに決まります。
- 受給資格者
- 同じ敷地内に居住している配偶者:父または母が一定程度の障害を持つ場合
- 同居している受給資格者の父母・祖父母・子・兄弟など、扶養義務者
- 同居とは、同住所地で世帯分離している世帯を含みます
所得とは、1年間(1月~12月)の収入から必要経費の控除をおこない、養育費の8割相当を加算した額です。
1月から9月までの新規申請者は前々年の所得をもとに算定します。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で支給額を決定します。
それぞれの前年(または前々年)の所得が扶養人数ごとに定められている「所得制限限度額」を超えた場合は、その支給年度の一部または全部が支給されません。
また、受給資格者または児童が手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分が支給されます。
障害基礎年金を受給している受給資格者の所得の算定
2021年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等が含まれます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp
児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576
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