児童扶養手当の適正な受給

ページ番号1010503 掲載日 2023年4月1日

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児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的としています。

児童扶養手当の申請や受給にあたり、手当の目的を正しく理解していただき、適正な制度の実施にご協力ください。

審査・調査について

児童扶養手当法第29条第1項に基づき、児童扶養手当受給資格調査員証の交付を受けた職員が調査をおこなっています。

受給資格の有無や生計維持方法または収入の状況などの確認のため、ご自宅への調査や生活状況等についての質問の実施、書類等の提出など、プライバシーに立ちいらざるを得ない場合があります。

適正な受給のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

支給の制限

児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、児童扶養手当法第14条に基づき、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。

手当の差し止め

児童扶養手当法第15条及び第28条第1項に基づき、次のような場面で必要な届け出を提出していただけない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。

  • 住所や氏名、手当の振込先金融機関を変更したとき
  • 対象児童と別居したとき
  • 新たに児童が生まれたときや養育しなくなったとき
  • 公的年金を受給できるようになったとき
  • 扶養義務者と同居や別居をしたとき
  • 所得を修正申告したときなど

なお、手続きをされないまま、2年が経過した場合、児童扶養手当法第22条(時効)に基づき、受給資格が消滅します。

不正な手段で手当を受給した場合

偽りの申告、必要な届け出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、支給した手当の返還とともに、児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576

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