低所得の子育て世帯への給付金(こども加算)
2023年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯の子育て世帯に対し、18歳以下の児童1人あたり5万円を給付します。
2024年4月、申請・問い合わせ先担当課名を変更しました。
対象世帯
次のすべてを満たす世帯
- 基準日(2023年12月1日)時点で神栖市に住民登録がある
- 世帯全員の2023年度分住民税が非課税もしくは均等割のみ課税世帯である
- 基準日時点で18歳以下(2005年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している
(基準日以降~2024年5月31日までに生まれた児童や別世帯でも扶養している児童も含む)
給付額
対象児童1人あたり5万円
給付方法
給付方法は、世帯の状況により異なります。
2023年度住民税非課税世帯により、追加で7万円(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給分))を受給した世帯
原則、手続きは不要です。
対象の世帯には、2024年3月中旬ごろ「給付金に関するお知らせ」を送付します。お手元に届きましたら、内容をご確認ください。
- 支給開始
- 2024年4月中旬ごろ
- 支給方法
- 7万円を支給した口座に振り込み
振込先の変更や受給を辞退したい場合は、2024年3月27日(水曜日)までに次の書類の提出が必要です。
-
低所得の子育て世帯への給付金(こども加算)口座登録等の届出書 (PDF 72.9KB)
振込先の変更をしたいとき -
低所得の子育て世帯への給付金(こども加算)受給拒否の届出書 (PDF 30.6KB)
給付金の受給を辞退したいとき
2023年度住民税均等割のみ課税世帯
2024年3月中旬ごろ、価格高騰支援給付金(2023年住民税均等割のみ課税世帯分)と一体になった「支給要件確認書」を送付します。
2024年4月18日(木曜日)までに必要書類などを同封し、返送してください。
- 支給開始
- 確認書が返送され次第、順次支給
- 支給方法
- 確認書に記載の口座に振り込み
申請が必要な世帯
次に該当する方は申請が必要です。申請書類を確認後、順次、指定口座に振り込みます。
- 基準日(2023年12月1日)以降から2024年5月31日までに生まれた児童を扶養する方
- 扶養している児童が別世帯の方(児童が単身で寮生活している場合など)
提出書類
- 申請書
- 申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど)
支給対象児童と別居している方のみ
支給対象児童と別居している方は、前述の書類とあわせて、次の2点も必要となります。
- 別居監護申立書
- 別居している児童の住民票(マイナンバー・続柄記載)
申請期限
2024年5月31日(金曜日)必着
申請期限について、5月中に生まれた児童を扶養する方は、子育て世帯給付金(こども加算)係までご相談ください。
申請・問い合わせ先
- 住所
- 〒314-0121 神栖市溝口1746-1
保健・福祉会館別館2階
こども家庭課「子育て世帯給付金(こども加算)係」 - 電話番号
- 0299-77-7021(直通)
お問い合わせの際は、「こども加算について」とお伝えください。 - 受付時間
- 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp
児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576
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