パスポート申請についてのご注意

ページ番号1000819 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年3月27日

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2023年3月、有効期間内の申請について更新しました。

有効期間内の申請について

次に該当する場合は有効なパスポートを提出して、新たなパスポートに切り替えることができます。
ただし、提出された旅券の残存有効期間は切り捨てとなります。
通常の旅券発給手数料が必要です。

  • 残存有効期間が1年未満となった場合
  • 査証欄の余白が少なくなった場合
  • 氏名、本籍地の都道府県名などに変更があった場合
    残存有効期間同一旅券(申請前のパスポートと有効期間満了日が同一のパスポート)を申請することもできます。

未成年者又は成年被後見人の方が申請する場合

申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者(父または母)あるいは後見人などの本人が必ず自署してください。

代理人が申請書類を提出する場合

申請者本人を確認できる書類のほかに次の書類が必要です。

  • 申請書類等提出委任申出書
    • 申請書の裏面下部にあります
    • 申請者記入欄は必ず申請者本人が記入し、引受人記入欄は代理で申請書を提出する方が記入してください
  • 代理人本人を確認できる書類

申請者本人および代理人本人を確認できる書類について、次のリンク先をご確認ください。

刑罰等に該当する場合

申請書の「刑罰等関係」欄に該当する方は、茨城県旅券室(電話:029-226-5023)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

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