離婚届の主な記入欄の書き方

ページ番号1000831 掲載日 2019年6月6日 更新日 2026年4月10日

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2026年4月、離婚届の様式の変更について掲載しました。

離婚届の様式の変更

これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めること(単独親権)となっていましたが、法改正に伴い、父母が共同でおこなうこと(共同親権)も選択できるようになりました。

これに伴い離婚届の様式が変更になりましたので、2026年4月以降に離婚届を出される方は、新様式をご利用ください。

旧様式の離婚届を提出する場合

2026年4月以降に旧様式の離婚届(未成年の子氏名欄に父母双方が親権をおこなう子の記載欄などがないもの)を提出する場合は、「別紙」の添付が必要となります。

  • 未成年の子がある夫婦が旧様式のみで離婚届を出した場合、受理できない場合や夫と妻それぞれに来庁をお願いする場合があります。
  • 未成年の子がいない場合は、旧様式も新様式と同様にご使用いただけます。

法改正による変更点

  • 「未成年の子の氏名記入欄」の変更
    • 「父母双方が親権をおこなう子」の欄、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申し立てがされている子」の欄が追加となりました。それぞれあてはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。
    • 「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申し立てがされている子」の欄に氏名を記入した子については、裁判所でその審判が確定または調停が成立した後に届出が必要となります。なお、離婚届を提出した後に協議による親権者の指定や変更はできません。
  • 「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加
    • 親権の行使について、法務省ホームページおよび法務省作成パンフレットをご確認いただき、必ずチェックをしてください。
    • なお、チェックがない場合は原則として夫と妻それぞれが来庁してチェックする必要があります。
  • 離婚後の子育ての分担、親子交流および養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加
    • それぞれ当てはまる欄にチェックを入れてください。
    • なお、養育費の分担の、「経済的に自立していない子」とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子などが該当します。

未成年の子について

  • 離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。未婚の子の氏(名字)を父から母に変更するなど、父母が離婚し、父または母と戸籍が別になった子がその母または父の戸籍に入るためには、原則、家庭裁判所の許可を得て、入籍届を出す必要があります

届け出人について

  • 夫および妻が、婚姻中の氏で署名してください
  • 裁判による離婚の場合は、申し立て人が届け出人となりますので、夫か妻の一方のみが届け出人となります
    • 裁判離婚が確定した日から10日以内に申し立て人から届け出てください
    • 裁判離婚の確定から10日以降であれば、相手方からも届け出ることができます

証人について

  • 協議離婚の場合、届け出人以外の成年2人により、署名してください
  • 調停など裁判離婚の場合、証人の記入は必要ありません

婚姻前の氏に戻る人の本籍欄について

  • 婚姻中の戸籍筆頭者でない人について、離婚後の戸籍をどのようにするか、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかを選択して記載してください
  • 離婚後も現在の氏を使用する場合は、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す必要があります。この欄には記入しないでください。まずは市民課にお問い合わせください

父母の氏名、父母との続柄欄

  • 実父母の氏名および実父母との続柄を記載してください
  • 養父母の氏名は、その他欄に記載してください。(例:夫の養父 神栖 太郎)

住所欄

  • 現在、住民登録をしている住所を記載してください
  • 離婚届と同時に神栖市内で、または神栖市内に住所などを変更する人は、離婚届に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届け出をしてください。別途「住民異動届」などの書類が必要になります。詳しくは、市民課にご確認ください

同居の期間

同居を始めたときの年月は、結婚式をあげた年月または同居を始めた年月のうち、早い方を書いてください。

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