離婚届の主な記入欄の書き方
2025年9月、記入例、離婚後の子の親権等に関する民法改正について更新しました。
離婚届の実際の記入例:法務省作成
次のファイルの出典元は法務省です。
届け出人について
- 夫および妻が、婚姻中の氏で署名してください
- 裁判による離婚の場合は、申し立て人が届け出人となりますので、夫か妻の一方のみが届け出人となります
- 裁判離婚が確定した日から10日以内に申し立て人から届け出てください
- 裁判離婚の確定から10日以降であれば、相手方からも届け出ることができます
証人について
- 協議離婚の場合、届け出人以外の成年2人により、署名してください
- 調停など裁判離婚の場合、証人の記入は必要ありません
未成年の子の氏名記入欄
- 夫婦に未成年の子どもがいる場合は、必ず夫または妻のどちらが親権者になるかを決めて記載してください
- 夫婦共同の親権とすることはできません。親権者が定まっていない場合、届け出を受理することができません
- 2024年5月17日、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、子どもの親権(単独親権、共同親権)などに関するルールが見直され、2026年5月までに施行されます
- 離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。未婚の子の氏(名字)を父から母に変更するなど、父母が離婚し、父または母と戸籍が別になった子がその母または父の戸籍に入るためには、原則、家庭裁判所の許可を得て、入籍届を出す必要があります
婚姻前の氏に戻る人の本籍欄について
- 婚姻中の戸籍筆頭者でない人について、離婚後の戸籍をどのようにするか、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかを選択して記載してください
- 離婚後も現在の氏を使用する場合は、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す必要があります。この欄には記入しないでください。まずは市民課にお問い合わせください
父母の氏名、父母との続柄欄
- 実父母の氏名および実父母との続柄を記載してください
- 養父母の氏名は、その他欄に記載してください。(例:夫の養父 神栖 太郎)
住所欄
- 現在、住民登録をしている住所を記載してください
- 離婚届と同時に神栖市内で、または神栖市内に住所などを変更する人は、離婚届に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届け出をしてください。別途「住民異動届」などの書類が必要になります。 詳しくは、市民課にご確認ください
同居の期間
同居を始めたときの年月は、結婚式をあげた年月または同居を始めた年月のうち、早い方を書いてください。
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