離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

ページ番号1000833 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年3月1日

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離婚しても婚姻中の氏(名字)をそのまま名乗るときは、離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届け出てください。婚姻中の氏(名字)を名乗ることができます。

2024年3月、必要なものを更新しました。

届け出先

  • 届け出人(離婚届により旧姓に戻ることになった人)の所在地
  • 届け出人の本籍地

神栖市の窓口

届け出人の所在地または本籍地が神栖市の場合、次の窓口で受け付けます。

  • 市民課(神栖市役所 本庁舎1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)

届け出人

離婚届により旧姓に戻ることになった人

必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届):1通
    • 用紙は全国共通です、窓口でお渡ししています
  • 届け書を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類:マイナンバーカード、運転免許証など

届け出期間

離婚した日から3か月以内

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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