戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)

ページ番号1000843 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年12月22日

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ここでは、戸籍の説明、戸籍謄本(全部事項証明)と戸籍抄本(個人事項証明)の違いや請求方法をご案内します。

2021年12月、休日の交付について更新しました。

戸籍とは

本籍地において日本人の親族的身分関係を公証する制度です。
夫婦と結婚していない子を1つの単位にして戸籍が作られ、出生から死亡までの身分上の変動を記録しています。
戸籍の証明は、本籍地で発行します。

戸籍の筆頭者とは

戸籍の最初に記載されている人を筆頭者といいます。
戸籍は、夫婦と結婚していない子を一つの単位としています。婚姻するとき、夫の氏を選んで婚姻すると夫が筆頭者、妻の氏を選んで婚姻すると妻が筆頭者です。
筆頭者となった人が死亡しても、筆頭者が変わることはありません。筆頭者は、本籍の表示とあわせて、戸籍を検索するインデックスのような役割をしています。

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

戸籍謄本(全部事項証明書)とは、戸籍の全員の写しのことで、戸籍の全ての内容を写したものです。
戸籍抄本(個人事項証明書)とは、戸籍の個人の写しのことで、戸籍の一部の人の分を写したものです。

戸籍謄本や戸籍抄本を取るには

戸籍謄本や戸籍抄本などの戸籍の証明は、本籍地がある役所での発行となります。

神栖市に本籍がある人は市民課(神栖市役所 本庁舎)、市民生活課(波崎総合支所・防災センター)、各出張所、各行政サービスコーナーで各種証明書などの交付が受けられます。
また、遠隔地にお住まいの人などのために、郵送による交付請求も受け付けています。

マイナンバーカードをお持ちの人で、住所および本籍地が神栖市にある人は、コンビニで交付を受けられます。
年末年始を除き毎日利用できます。

ご注意ください

神栖市に住所登録がある人でも、神栖市に本籍がない人は発行できません
本籍が他の市区町村の人は、本籍のある自治体へ直接お問い合わせください。

土曜日や日曜日、休日に戸籍の証明を取るには

土曜日、日曜日、祝日と年末年始は各窓口が休みのため、戸籍の証明書を交付していません。
ただし、日曜開庁では交付しますのでご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちの人で、住所および本籍地が神栖市の人は、コンビニで交付を受けられます。年末年始を除き毎日利用できます。

戸籍謄本や戸籍抄本を代理の人が取るには

本人から見て、次の人ならば代理として戸籍謄本(全部事項証明)や戸籍抄本(個人事項証明)がとれます。

  • 配偶者(夫・妻)
  • 祖父母
  • 父母

この人たち以外が代理人として依頼されて窓口に来る場合は、依頼した本人からの委任状が必要です。
参考様式などは次のリンク先をご確認ください。

戸籍謄本や戸籍抄本は誰でも請求できるのか

他の人の戸籍を請求する場合は、具体的な使用目的・理由を明確にしなければなりません。不当な目的による場合は交付できません。
また、除籍に関する証明は、その戸籍に記載されている人や配偶者や直系(祖父母、父母、子、孫)など、請求できる人が限られています。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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