氏の変更届・名の変更届
氏名を変更(改姓、改名)する為には、家庭裁判所に申し立てて、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
2021年12月、各手続きに必要なものを更新しました。
家庭裁判所への申し立て方法
- 申し立て先:氏名を変更する人の住所地を管轄する「家庭裁判所」
- 申し立て人:氏名を変更する人、15歳未満の場合は法定代理人
氏(名字)を変更する時は、戸籍の筆頭者および配偶者が申し立て人となります。
必要な持ちものなど詳細は、家庭裁判所にお問い合わせください。
問い合わせ先
水戸家庭裁判所 麻生支部
- 所在地:茨城県行方市麻生143
- 電話:0299-72-0091
家庭裁判所の許可を得た後の手続き
届け出先
- 届け出人の所在地
- 届け出人の本籍地
神栖市の窓口
届け出人の本籍地または所在地が神栖市の場合、次の窓口に提出してください。
- 市民課(神栖市役所 本庁舎1階)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)
届け出人
氏の変更届の場合
- 戸籍の筆頭者および配偶者
- どちらかが除籍されている場合、在籍されている人のみで届け出ることができます
名の変更届の場合
- 名を変更しようとする人
- 法定代理人:15歳未満の場合
改姓するときに必要なもの
- 氏の変更届
- 用紙は全国共通です
- 婚姻している人は配偶者も届け出人となります
- 氏変更許可の審判書の謄本および確定証明書
- 家庭裁判所で発行します
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通
- 神栖市に本籍がない場合は必要です
- 氏の変更届を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類:マイナンバーカード、運転免許証など
改名するときに必要なもの
- 名の変更届
- 用紙は全国共通です
- 名変更許可の審判書の謄本
- 家庭裁判所で発行します
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通
- 神栖市に本籍がない場合は必要です
- 名の変更届を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類:マイナンバーカード、運転免許証など
ご注意ください
氏や名の文字の更正・訂正の場合は、氏名の変更(改姓、改名)と手続きが異なります。
例として、髙を高に、德を徳に、惠を恵に、など。
また、更正・訂正が可能かどうかは、対象となる文字の内容により判断されますので、詳しくは市民課までご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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