氏の変更届・名の変更届

ページ番号1000836 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年3月1日

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氏名を変更(改姓、改名)する為には、家庭裁判所に申し立てて、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。

2024年3月、改姓するときに必要なもの、および改名するときに必要なものを更新しました。

家庭裁判所への申し立て方法

  • 申し立て先:氏名を変更する人の住所地を管轄する「家庭裁判所」
  • 申し立て人:氏名を変更する人、15歳未満の場合は法定代理人

氏(名字)を変更する時は、戸籍の筆頭者および配偶者が申し立て人となります。
必要な持ちものなど詳細は、家庭裁判所にお問い合わせください。

問い合わせ先

水戸家庭裁判所 麻生支部

  • 所在地:茨城県行方市麻生143
  • 電話:0299-72-0091

家庭裁判所の許可を得た後の手続き

届け出先

  • 届け出人の所在地
  • 届け出人の本籍地

神栖市の窓口

届け出人の本籍地または所在地が神栖市の場合、次の窓口に提出してください。

  • 市民課(神栖市役所 本庁舎1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)

届け出人

氏の変更届の場合

  • 戸籍の筆頭者および配偶者
    • どちらかが除籍されている場合、在籍されている人のみで届け出ることができます

名の変更届の場合

  • 名を変更しようとする人
  • 法定代理人:15歳未満の場合

改姓するときに必要なもの

  • 氏の変更届
    • 用紙は全国共通です
    • 婚姻している人は配偶者も届け出人となります
  • 氏変更許可の審判書の謄本および確定証明書
    • 家庭裁判所で発行します
  • 氏の変更届を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類:マイナンバーカード、運転免許証など

改名するときに必要なもの

  • 名の変更届
    • 用紙は全国共通です
  • 名変更許可の審判書の謄本
    • 家庭裁判所で発行します
  • 名の変更届を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類:マイナンバーカード、運転免許証など

ご注意ください

氏や名の文字の更正・訂正の場合は、氏名の変更(改姓、改名)と手続きが異なります。
例として、髙を高に、德を徳に、惠を恵に、など。

また、更正・訂正が可能かどうかは、対象となる文字の内容により判断されますので、詳しくは市民課までご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。