入籍届
子の氏(名字)を父から母に変更するには、入籍届が必要です。
子の氏(名字)が父または母と異なる氏となっている場合は、家庭裁判所の許可を得て、窓口に入籍届を出すことで、父または母と同じ氏を称することができます。
例えば、父母が離婚し、父母の戸籍はそれぞれ別になりますが、子は生まれた時の戸籍のままです。子が父の戸籍のままの場合、母と戸籍が別になった子が、母の戸籍に入って同じ名字を名乗るためには、原則、家庭裁判所の許可を得て、入籍届を出す必要があります。
2021年12月、必要なものを更新しました。
家庭裁判所への申し立て手続き
- 申し立て先:子(入籍する人)の住所地を管轄する家庭裁判所
- 申し立て人:子(入籍する人)
- 子が15歳未満の場合は親権者
手続きに必要な書類など、詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください。
お問い合わせ先
水戸家庭裁判所 麻生支部
- 所在地:茨城県行方市麻生143
- 電話:0299-72-0091
入籍届の手続き
家庭裁判所への申し立てによる審理後、許可を得ると家庭裁判所から審判書謄本が交付されます。それを受け取ってから、届け出先に入籍届と必要なものを提出してください。
届け出先
次の場所のいずれかに届け出てください。
- 届け出人の本籍地
- 届け出人の所在地
神栖市の窓口
- 市民課(神栖市役所 本庁舎)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
届け出人
子(入籍したい人)、ただし子が15歳未満の場合は親権者
必要なもの
- 入籍届:1通
- 用紙は全国共通です、窓口でお渡ししています
- 家庭裁判所で交付された許可審判書の謄本:1通
- 子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通
- 神栖市に本籍がない場合は必要です
- 子が入籍する親の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通
- 神栖市に本籍がない場合は必要です
- 入籍届を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類:マイナンバーカード、運転免許証など
神栖市に本籍がない場合
家庭裁判所への許可申し立ての際にも戸籍全部事項証明書が必要になりますので、あわせて用意しておくと便利です。詳細は家庭裁判所へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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