死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
2021年12月、必要なものを更新しました。
届け出先
- 死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届け出人の所在地
神栖市の窓口
死亡者の本籍地もしくは死亡地または届け出人の所在地が神栖市の場合、次の窓口で受け付けます。
- 市民課(神栖市役所 本庁舎1階)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)
届け出人
- 同居者
- 親族
- 家主、地主、家屋もしくは土地の管理人
- 後見人 など
なお、記載済みの死亡届を窓口へ持ってくる人は、届け出人以外の人でも構いません。
必要なもの
- 死亡届:1通
- 用紙は全国共通で、病院などで渡されます。医師が作成したもので、死亡届の右半分が死亡診断書などになっています。
- 死亡届を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類:マイナンバーカード、運転免許証など
死亡届の記載例
次のリンク先をご確認ください。
加入している場合に必要なもの
- 国民健康保険証
- 年金手帳、または年金証書
届け出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 国外での死亡の場合は3か月以内
ご注意ください
夜間や休日の届け出は、市役所本庁舎または波崎総合支所・防災センターの警備員室で受け付けます。
ただし、夜間は火葬許可証を発行していません。
関連手続きとご遺族手続き支援コーナー
死亡届に関連して次のような手続きがあります。
- 葬祭費の給付:国民健康保険
- 医療費・葬祭費の支給:後期高齢者医療保険
- 死亡一時金、遺族基礎年金:国民年金
- 介護保険
- 市民カード、印鑑登録証、パスポートなど
また、ご遺族の負担を少しでも減らすため、必要な手続きをできる限り1か所でおこなえる、予約制の「ご遺族手続き支援コーナー」を開設しました。詳しくは次のリンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。