出生届

ページ番号1000827 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年12月22日

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出生の日を含めて14日以内に届け出てください!

子どもの名前は常用漢字・人名用漢字の範囲内でつけてください。名前に使用できる文字には制限があります。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

2021年12月、必要なものを更新しました。

届け出先

  • 出生の場所
  • 届け出人(父または母)の所在地
  • 届け出人(父または母)の本籍地

神栖市の窓口

届け出人の所在地または本籍地が神栖市の場合、次の窓口で受け付けます。

  • 市民課(神栖市役所 本庁舎1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)

届け出人

  • 父母が婚姻中に出生した場合は、父または母
  • それ以外のときは母
  • やむを得ない事情がある場合は市民課にご相談ください

窓口に出すことができる人は?

出生届は届け出人以外の人でも窓口へ持参することができますが、届け出人は父または母が署名する必要があります。
例えば、祖父母が代理として窓口に出す場合は、届け出人の欄には父または母が署名してあるか確認してください。

必要なもの

  • 出生届:1通
    • 出産に立ち会った医師・助産師などが届出書右半分の出生証明書を記入後、交付されます。
  • 母子健康手帳
  • 出生届を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類:マイナンバーカード、運転免許証など

記載例

次のリンク先をご確認ください。

届け出当日に医療費助成制度や児童手当などに申し込む場合は

開庁時間内(月曜日~金曜日、ただし休日を除く)に出生届を届け出た場合、その日に児童手当などを申し込むことができます。出産者への医療福祉費助成や医療費助成(マル福・神福)の申し込みは、後日の手続きになる場合があります。
申し込みの際に必要なものについては、次のリンク先をご確認ください。

届け出期間

  • 出生の日を含めて14日以内
    • 14日目が休日にあたる時はその翌日まで
  • 国外での出生の場合は3か月以内

注意事項

出生届を受付時間外に届け出た場合は

夜間や休日など窓口の受付時間外に届け出た場合は、出生に関連したさまざまな手続きのために、後日受付時間内に窓口に来ていただくことになります。受付時間外は出生届のみをお預かりします。
届書には、月曜日~金曜日(休日を除く)の日中に連絡を取ることができる電話番号を必ず記載してください。
届書に不備がある場合、提出したその日に受理できない場合もあります。
受理して欲しい日が決まっていて、受付時間外に届け出るときは、あらかじめ市民課で届書の審査を受けることをお勧めします。

子の名前に使用できる文字について

子の名前に使用できる文字には制限があります。
使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナなどです。
詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

関連手続き

出生届に関連して次のような手続きがあります。

  • 医療費助成制度(マル福・神福)
  • 児童手当
  • 医療福祉費助成(出産お祝い金)
  • 国民健康保険証と出産育児一時金

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。