不受理申出書
婚姻届や離婚届など、戸籍に関する各種届けを勝手に出されるおそれがある場合、本人の意思に基づかない届け出がされても、提出先に「不受理申出書」を出することで、届け出を受理(受付)しないようにすることができます。
なお、不受理の申し出が不要となった場合は、「不受理の取り下げの申出書」を提出する必要があります。
2021年12月、必要なものを更新しました。
不受理申出書について
不受理の対象となる届け出
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知などの、戸籍の創設的な届け出
不受理期間
取り下げられるまで。
提出先
- 申し出人の本籍地
- 申し出人の所在地
神栖市の窓口
申し出人の本籍地が神栖市の場合、次の窓口で受け付けます。
ただし、本籍地が神栖市以外の人でも、神栖市に提出することができます。
- 市民課(神栖市役所 本庁舎)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
申し出人
対象となる届け出をする意思がない人で、その届け出がされた場合に届け出人となる人
ご注意ください
届け出人とならない人、例えば届け出人の両親など第三者は不受理の申し出をすることはできません。
必要なもの
- 不受理申出書:1通
- 用紙は全国共通です、窓口でお渡ししています
- 申し出人の本人確認のできる書類:マイナンバーカード、運転免許証など
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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