戸籍に氏名の振り仮名の記載

ページ番号1012892 掲載日 2025年5月13日

印刷大きな文字で印刷

2025年5月26日から戸籍へ氏名の振り仮名が記載されます。

2023年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。後述「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、2025年5月26日に施行されます。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、届け出の際に併せて氏名の振り仮名を届け出が必要となります。

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市町村から、2025年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

通知書の発送時期は市区町村によって異なります。神栖市に本籍のある方への発送は7月中旬を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

氏や名の振り仮名の届け出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届け出は不要です。2026年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届け出をすることが可能です。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

2026年5月25日までに必ず届け出をおこなってください。

届け出の方法

氏や名の振り仮名の届け出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届け出が完了するため便利です。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口での届出や本籍地市区町村に郵送で届け出をすることもできます。

届け出のできる方

氏の振り仮名および名の振り仮名の届け出については、それぞれ届け出のできる方が異なります。

氏の振り仮名の届け出

届け出のできる方を通知書に記載します。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届け出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届け出をお願いいたします。

名の振り仮名の届け出

本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出することとなります。

届け出に必要なもの

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等が必要です。

届け出が認められない振り仮名

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

2026年5月25日までに届け出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届け出ができます。

氏や名の振り仮名の届け出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。