戸籍に氏名の振り仮名を記載

ページ番号1012892 掲載日 2025年5月13日 更新日 2026年5月1日

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2026年5月、最新の情報に更新しました。

2023年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。後述「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
2025年5月26日、改正法の施行により、これまで戸籍に記載されていなかった「氏名の振り仮名」が、新たに記載されることとなりました。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、届け出の際に併せて氏名の振り仮名の届け出が必要となります。

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市町村から、2025年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されています。

  • 神栖市に本籍のある方には2025年7月中旬に発送しております。
  • 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されています。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されています。
  • 通知書に記載された氏や名の振り仮名は必ずご確認ください。特に「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

氏や名の振り仮名の届け出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届け出は不要です。2026年5月26日以降順次戸籍に記載されます。当市では2026年8月ごろを予定しています。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

2026年5月25日(月曜日)までに必ず届け出をおこなってください。

届け出の方法

マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届け出が完了するため便利です。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口へ届け出るか、本籍地市区町村に郵送で届け出をする方法もあります。

届出様式

届け出のできる方

氏の振り仮名および名の振り仮名の届け出については、それぞれ届け出のできる方が異なります。

氏の振り仮名の場合

届け出のできる方を通知書に記載しています。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届け出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届け出をお願いいたします。

名の振り仮名の場合

本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出することとなります。

届け出に必要なもの

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等が必要です。

届け出が認められない振り仮名

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、それを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

市区町村長による戸籍への氏名の振り仮名の記載

2026年5月25日(月曜日)までに届け出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。なお、当市では2026年8月ごろの記載を予定しています。

  • 届け出をした方が、戸籍に記載された振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
  • 届け出をしていない方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、氏や名の振り仮名の変更の届け出ができます。

お問い合わせ先

法務省戸籍の振り仮名専用コールセンター
電話:0570-05-0310

  • 2026年5月26日(火曜日)まで対応しています。
  • 午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日・日曜日・祝日は除きます。

なお、全オペレーターが対応中となった場合には、オペレーターの対応が終わり次第、コールセンターからコールバックをおこないます。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

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総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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