分籍届

ページ番号1000840 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年3月1日

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戸籍の筆頭者および配偶者以外の人で成年に達した人が、在籍している戸籍から分かれて単独で新しい戸籍を編成するための届け出です。
なお、一度分籍をすると、分籍前の元の戸籍に戻ることはできません。また、分籍をしても、親子関係等の身分関係には変更がありません。
また、夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。

2024年3月、必要なものを更新しました。

届け出先

  • 届け出人の現本籍地
  • 届け出人の新本籍地
  • 届け出人の所在地

神栖市の窓口

届け出人の所在地または本籍地もしくは分籍後の新本籍地が神栖市の場合、次の窓口で受け付けます。

  • 市民課(神栖市役所 本庁舎 1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター 1階)

届け出人

筆頭者および配偶者を除く、戸籍に記載されている成人のみです。
未成年は、分籍届を出すことができません。

必要なもの

  • 分籍届:1通
    • 用紙は全国共通です、窓口でお渡ししています
  • 分籍届を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類:マイナンバーカード、運転免許証など

注意事項

分籍届を出した後の新しい本籍

新しい本籍は、日本国内で、届け出る時点で存在する地番であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。

分籍届の住所欄への記入方法

現在、住民登録をしている住所を記載してください。

分籍届と同時に神栖市内で、または、神栖市内に住所を変更する場合、分籍届に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届け出をしてください。
住所を変更するには、別途「住民異動届」などの書類が必要です。詳細は市民課にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

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