養子縁組届
未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、養親となる人または配偶者の直系卑属(子や孫など)を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。
2024年12月、最新の情報に更新しました。
家庭裁判所への申し立て手続き
- 申し立て先:養親となる人の住所地を管轄する家庭裁判所
- 申し立て人:養親となる人
必要なものなど詳細は、家庭裁判所にお問い合せください。
問い合わせ先
水戸家庭裁判所 麻生支部
- 所在地:茨城県行方市麻生143
- 電話:0299-72-0091
養子縁組届の手続き
未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所への申し立てによる審理後、許可を得たら審判書謄本を添えて、届け出先に養子縁組届を提出してください。
届け出先
次の場所のいずれかに届け出てください。
- 養親または養子の本籍地
- 養親または養子の所在地
神栖市の窓口
- 市民課(神栖市役所 本庁舎1階)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
届け出人
- 養親となる人
- 養子となる人
- 養子となる人が15歳未満の場合:法定代理人
必要なもの
- 養子縁組届
- 用紙は全国共通です、窓口でお渡ししています
- 未成年者を養子とする場合:家庭裁判所の許可審判書謄本
- 養子となる人が、養親となる人または配偶者の直系卑属(子や孫)の場合は不要です
- 養子縁組届を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類:マイナンバーカード、運転免許証など
国民健康保険に加入している方
必要な書類や手続きに関する詳細については、次のリンク先をご確認ください。
届け出期間
届け出の日から効力が発生
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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