養子縁組届

ページ番号1000838 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年3月1日

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未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、養親となる人または配偶者の直系卑属(子や孫など)を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。

2024年3月、必要なものを更新しました。

家庭裁判所への申し立て手続き

  • 申し立て先:養親となる人の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 申し立て人:養親となる人

必要なものなど詳細は、家庭裁判所にお問い合せください。

問い合わせ先

水戸家庭裁判所 麻生支部

  • 所在地:茨城県行方市麻生143
  • 電話:0299-72-0091

養子縁組届の手続き

未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所への申し立てによる審理後、許可を得たら審判書謄本を添えて、届け出先に養子縁組届を提出してください。

届け出先

次の場所のいずれかに届け出てください。

  • 養親または養子の本籍地
  • 養親または養子の所在地

神栖市の窓口

  • 市民課(神栖市役所 本庁舎1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)

届け出人

  • 養親となる人
  • 養子となる人
    • 養子となる人が15歳未満の場合:法定代理人

必要なもの

  • 養子縁組届
    • 用紙は全国共通です、窓口でお渡ししています
  • 未成年者を養子とする場合:家庭裁判所の許可審判書謄本
    • 養子となる人が、養親となる人または配偶者の直系卑属(子や孫)の場合は不要です
  • 養子縁組届を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類:マイナンバーカード、運転免許証など

加入している場合に必要なもの

国民健康保険証

届け出期間

届け出の日から効力が発生

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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