養子離縁届
養子離縁届は、養子縁組届によって成立させた嫡出子親子関係を、将来に向かって消滅させるための届け出です。
養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」(調停離縁、審判離縁、和解離縁、認諾離縁、判決離縁)があります。
2024年3月、必要なものを更新しました。
届け出場所
次の場所のいずれかで届け出てください。
- 養親または養子の本籍地
- 養親または養子の所在地
神栖市の窓口
- 市民課(神栖市役所 本庁舎1階)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)
届け出人
- 協議離縁:養親と養子
- 養子が15歳未満の場合は法定代理人
- 死亡した者との離縁:養子または養親
- 養子が15歳未満の場合は法定代理人
- 裁判離縁(調停、審判、和解、認諾、判決):申し立て人
必要なもの
- 養子離縁届
- そのほかに必要なもの(裁判の種類によって異なります)
- 調停・和解・認諾の場合:調書の謄本
- 審判・判決の場合:審判書謄本または判決書謄本および確定証明書
- 養子離縁届を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類:マイナンバーカード、運転免許証など
加入している場合に必要なもの
国民健康保険証
届け出期間
- 協議離縁:届け出の日から効力が発生
- 調停、審判、和解、認諾、判決:成立または確定した日から10日以内
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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