転籍届
戸籍の本籍を移す(変更する)ときは、転籍届を窓口に届け出る必要があります。
夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。
2024年3月、必要なものを更新しました。
届け出先
- 届け出人の現本籍地
- 届け出人の新本籍地
- 届け出人の所在地
神栖市の窓口
届け出人の所在地または本籍地もしくは新本籍地が神栖市の場合、次の窓口で受け付けます。
- 市民課(神栖市役所 本庁舎1階)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)
届け出人
- 戸籍の筆頭者および配偶者
- 夫婦のどちらかが亡くなられているときは、ひとりで届け出ることができます
- 法定代理人:届け出人が15歳未満の場合
必要なもの
- 転籍届:1通
- 用紙は全国共通です、窓口でお渡ししています
- 転籍届を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類:マイナンバーカード、運転免許証など
注意事項
転籍届を出した後の新しい本籍
日本国内で、届け出の時点で存在する地番であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。
市外から本籍を移した場合
転籍届を出した後の新しい戸籍には、死亡や婚姻などで転籍前に戸籍から除籍されている人は記載されません。
転籍届の住所欄への記入方法
現在、住民登録をしている住所を記載してください。
転籍届と同時に神栖市内で、または、神栖市内に住所を変更する場合、転籍届に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届け出をしてください。 別途「住民異動届」などの書類が必要です。 詳細は市民課にご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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