離婚届の届け先と必要なもの(調停等の裁判離婚)
このページでは裁判による離婚(調停・審判・和解・認諾・判決による離婚)の届け出先と必要なものをご案内します。
2024年12月、最新の情報に更新しました。
届け出先
- 夫妻の本籍地
- 届け出人の所在地
神栖市の窓口
届け出人の所在地または本籍地が神栖市の場合、次の窓口で受け付けます。
- 市民課(神栖市役所 本庁舎1階)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)
届け出人
調停、審判、和解、認諾、判決の場合:申し立て人
必要なもの
- 離婚届:1通
- 用紙は全国共通です、窓口にて用紙をお渡ししています
- 離婚届を窓口へ持ってくる人の本人確認ができる書類:マイナンバーカード、運転免許証など
- そのほかに必要なもの:裁判の種類によって異なります
- 調停離婚のとき:調停調書の謄本
- 審判離婚のとき:審判調書の謄本と確定証明書
- 和解離婚のとき:和解調書の謄本
- 認諾離婚のとき:認諾調書の謄本
- 判決離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書
ご注意ください
調停離婚など裁判による離婚の場合、証人は不要です。
国民健康保険や国民年金に加入している人
必要な書類や手続きに関する詳細については、次のリンク先をご確認ください。
注意事項
- 届け出人以外の人が復氏し、新しく戸籍をつくる場合、離婚届のその他の欄に次のような記載が必要となります。
- 『 この届出により妻(夫)につき新戸籍編製の申出をします。 新本籍 **番地、○○ ××(氏名)、昭和(大正また平成)**年**月**日生 』
- 戸籍の筆頭者でない人が離婚後も婚姻中の氏を称する場合、つまり旧姓に戻らずに婚姻中の氏をそのまま称するには、別の届け出(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要です。離婚の日から3か月以内に届け出てください。
- 未婚の子の氏(名字)を父から母に変更するなど、父母が離婚し、父または母と戸籍が別になった子がその母または父の戸籍に入るためには、原則、家庭裁判所の許可を得て、入籍届を出す必要があります。離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。
- 離婚届と同時に神栖市内で、または、神栖市内に住所を変更する場合、別途「住民異動届」などの書類が必要になります。詳しくは市民課にご確認ください。
届け出期間
裁判離婚が確定した日から10日以内(申し立て人からの届け出のみ)。
ただし、裁判離婚が確定した日から10日以降であれば、相手方からも届け出ることができます。
関連手続き
離婚届に関連してほかの手続きがあります。次のリンク先をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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