離婚に関する届け出

ページ番号1000832 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年12月22日

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2021年12月、離婚の際に称していた氏を称する届について更新しました。

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

離婚しても婚姻中の氏(名字)をそのまま名乗るときは、次のリンク先をご確認ください。

入籍届

子の氏(名字)を父から母に変更するなど、父母が離婚し、父または母と戸籍が別になった子がその母または父の戸籍に入るためには、原則、家庭裁判所の許可を得て、入籍届を出すことになります。

氏の変更届・名の変更届

氏名を変更(改姓、改名)したいときは、家庭裁判所に申し立てて、許可を得る必要があります。

不受理申出書

婚姻届や離婚届など、戸籍の創設的な届け出を勝手に出されるおそれがあるときは不受理申出書を出すことができます。

離婚届

協議による離婚と裁判による離婚(調停・審判・和解・認諾・判決による離婚)では必要なものなど異なりますので、次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

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