台風等の災害時における神栖市認可保育施設等の臨時休園基準

ページ番号1008144 掲載日 2021年8月16日 更新日 2024年4月1日

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市では、全国で発生している豪雨災害などを踏まえて、台風や集中豪雨などにより、市内認可施設の臨時休園や登園自粛要請をおこなう場合の対応基準について、ガイドラインを定めました。

保護者の皆さんには、お子さんの安全を確保するため、災害時における対応について、ご理解ご協力をいただきたくお願いします。

2024年4月、様式を更新しました。

臨時休園などの判断や周知

台風接近や集中豪雨のおそれがある場合、次表の基準に基づいて、市内認可保育施設等の臨時休園・登園自粛要請を判断します。

台風の接近など災害発生の危険性が事前に予測できる場合は、前日に臨時休園を決定するなど、できる限り早めの対応をおこないます。

臨時休園・登園自粛要請の場合は、ホームページや各施設からのメールなどにより周知をします。
ただし、災害の状況によっては連絡が間に合わない場合もあります。その際は、保護者の判断で、お子さんやご自身の安全確保を最優先に行動するようお願いします。

臨時休園・登園自粛要請の基準

市の避難情報など「警戒レベル」が発令された時間によって、市の対応が異なります。ご注意ください。

警戒レベルとは

水害時や土砂災害時に「警戒レベル」を用いて地区ごとに避難情報を発令しています。
避難情報の発令は、市の防災行政無線や防災ラジオ、市メールマガジン、市公式X(旧Twitter)などでお伝えしますので、警戒レベルに応じた避難行動をとりましょう。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

「午前6時時点で発令中」または「午前6時から開園時刻までの間に発令」の場合

警戒レベル5 (緊急安全確保)または大雨特別警報
臨時休園とします。
警戒レベル4 (避難指示)
発令対象地域に所在する施設は、臨時休園とします。
警戒レベル3 (高齢者等避難)
発令対象地域に所在する施設は、登園の自粛要請をします。

「開園時間中に発令」の場合

警戒レベル5(緊急安全確保)または大雨特別警報
臨時休園とするため、速やかに迎えに来てください。
ただし、迎えに来ることが危険な場合(洪水発生)は安全な状況になってから迎えに来てください。
警戒レベル4(避難指示)
発令対象地域に所在する施設は、臨時休園とするため、速やかに迎えに来てください。
ただし、迎えに来ることが危険な場合(洪水発生など)は安全な状況になってから迎えに来てください。
警戒レベル3(高齢者等避難)
発令対象地域に所在する施設は、登園の自粛を要請するため、速やかに迎えに来てください。
ただし、迎えに来ることが危険な場合(洪水発生など)は安全な状況になってから迎えに来てください。

災害時における代替保育

臨時休園とした場合は、家庭保育を原則とします。
ただし、災害時に社会的要請が強い防災関係や医療関係などに勤務している保護者のお子さんについては、保育の提供を確保する必要性が高いことから、やむを得ず保育が必要な場合に限り、代替保育をおこないます。

登録方法や利用方法など、詳しくは次のファイルをご確認ください。

登録届出書様式

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。