下水道使用料

ページ番号1001397 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年6月16日

印刷大きな文字で印刷

下水道を使用される皆さんからは、排出する汚水の量に応じて下水道使用料をいただくことになります。下水道管、ポンプ場、処理場といった下水道施設は、家庭や事業所などから流された汚水を毎日24時間休みなく処理をし、きれいな水にして海に流しています。
これら下水道施設を維持管理していくには、多額の経費が必要になります。これらの経費は下水道を利用されている皆さんからいただく下水道使用料でまかなわれています。

2023年6月、使用水量の測り方などについて更新しました。

2019年11月分(12月請求分)からの料金表(下水道使用料)

水道水使用世帯の場合

基本料金

使用水量区分 月額
10立方メートルまで(1か月)

1,320円

従量料金

基本料金に加算します。金額は1立方メートルあたりです。

水道水使用世帯の従量料金一覧表
使用水量区分 月額
10立方メートルを超え
20立方メートルまで

165.0円

20立方メートルを超え
50立方メートルまで

176.0円

50立方メートルを超え
100立方メートルまで

187.0円

100立方メートルを超えるもの

198.0円

井戸水使用世帯の場合

家族員数割 月額
1人

1,320円

2人

1,650円

3人

2,640円

4人

3,674円

5人

4,730円

6人

5,786円

この料金表は消費税込みの総額表示したものでありますが、実際の納入金額については条例に基づき算出されるため誤差を生じる場合があります。 (条例第19条第2項の規定により、1円未満の端数処理が生じた場合)

使用水量の測り方など

利用している水源が上水道の場合

家庭汚水、営業汚水ともに量水器(水道メーター)による上水道の使用水量に基づきます。

利用している水源が井戸水の場合

  • 家庭汚水の場合:使用水量を1人1か月6立方メートルとみなし算定します。(家族員数割)
  • 営業汚水の場合:市で量水器を貸与し、設置者負担により量水器の設置工事をしていただき、使用水量から算定します。

利用している水源が上水道と井戸水の併用の場合

  • 家庭汚水の場合:上水道の使用量に加えて家族員数割の2分の1とします。
  • 営業汚水の場合:使用状況により算定します。

支払い方法

1か月に一度納付書を送りますので、各種金融機関窓口やコンビニでお支払いください。また、便利な口座振替もございます。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

水道を使っている場合

水道料金と下水道使用料を一緒に請求いたします。

地下水を使っている場合

下水道使用料のみの請求となります。

届け出が必要なときは?

次のようなときには必ず届け出てください

  • 転出・転居により下水道の使用を止めるとき
  • 転入・転居により下水道を使用するとき
  • 長期にわたって下水道を使わないとき
  • 使用者または所有者の名義が変わるとき
  • 居住人数の増減があったとき (井戸水をご利用の方のみ)

神栖市水道料金・下水道使用料の窓口

神栖市では、上下水道料金の収納事務をヴェオリア・ジェネッツ株式会社に業務委託しております。
使用開始、引越しにともなう精算や口座振替の申込み、届け出内容の変更のご連絡は次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 下水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1157 FAX:0299-90-1117
メール:gesui@city.kamisu.ibaraki.jp

工務グループ 電話:0299-90-1157
管理グループ 電話:0299-90-1158

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。