下水道受益者負担金

ページ番号1001398 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月27日

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公共下水道が使えるようになりますと、トイレが水洗化され、道路側溝には雨水しか流れなくなるなど、快適な生活環境となり、土地の利用価値が上昇します。
しかしながら下水道は、公園や道路のように誰でも利用できる施設とは違い、下水道の整備された区域の限られた人々しか利用できません。下水道を整備するには多額の経費が必要ですが、この建設費を税金のみでまかなうとすれば、下水道を利用できない人々と負担の公平を欠くことになります。
受益者負担金は、受益と負担の公平を保ちながら下水道事業を円滑に進めていくため、実際に利益を受けられる整備区域のみなさんに、建設費の一部として、一度限り負担していただくものです。

受益者負担金の対象となる土地は?

下水道整備区域内の宅地、畑、田、雑種地、山林、原野などすべての土地が対象となります。

受益者負担金を納めていただく人は?

原則として、土地所有者を受益者といいます。
ただし、その土地に建物の所有を目的とする権利(地上権、質権、使用賃貸借、賃貸借権)を有する人がいる場合には、その権利者が受益者となります。

受益者の決定

土地の所有者と権利者とが協議して受益者を決めることもできます。

  • 地上権:建物を建てたり、木を植えたりする目的で他人の土地を利用する権利(民法 第 256条)
  • 質権:担保として提供された土地を使用できる権利(民法342条)
  • 使用賃貸権:土地を無償で賃借する権利(民法593条)
  • 賃貸借権:土地を有償で賃貸する権利(民法601条)

受益者の認定事例

図:受益者の認定事例

  • Aさんが自分の土地に自分の家を建て住んでいる場合:納める人はAさん
  • Aさんが自分の土地に建てた貸家・アパートの所有者でBさんが居住者の場合:納める人はAさん
  • Aさんの所有する土地を借りてBさんが自分の家を建て住んでいる場合:納める人はBさん
  • Aさんの所有する土地を借りてBさんが貸家・アパートなどを建てCさんが住んでいる場合:納める人はBさん
  • Aさんが空き地の所有者の場合:納める人はAさん
  • Aさんの所有する空き地をBさんが借りて使用している場合:納める人はAさん、もしくはBさん

受益者の申告方法は?

下水道整備区域内に土地を所有している方に、あらかじめ土地所在地等が記入された「受益者申告書」をお送りしますので、決められた期日までに市に提出してください。
土地所有者が受益者の場合は、署名押印のうえ申告してください。
権利者が受益者となる場合には、土地所有者は権利者と連署して申告していただきます。
もし申告がない場合は、送付した申告書のとおり間違いないものとして、受益者負担金を納めていただくことになります。

負担金額は?

受益者負担金は、土地の面積に応じてかかります。また、単位負担金額は、負担区毎の設定となります。

受益者負担額の計算方法

所有(借地)面積×1平方メートルあたりの単価=受益者負担額

計算例

神栖北部負担区で土地330平方メートル(約100坪)の場合
330平方メートル×1平方メートルあたり90円=29,700円(100円未満端数切捨て)

負担区別単位負担金額

  • 居切西部負担区:90円
  • 神栖北部負担区:90円
  • 和田山負担区:90円
  • 神之池負担区:90円
  • 大野原負担区:90円
  • 大野原南部負担区:90円
  • 高浜負担区:90円
  • 木崎負担区:90円
  • 溝口負担区:90円
  • 石神・芝崎・萩原負担区:90円
  • 知手・日川負担区:90円
  • 知手東部負担区:90円
  • 知手西部負担区:90円
  • 南海浜負担区:90円
  • 土合負担区:90円
  • 長峰・北若松負担区:90円
  • 柳川負担区:300円

イラスト:神栖市費、茨城県補助金、受益者負担金、国の補助金の4つで下水道を支えています。

負担金の納入方法は?

負担金はその金額によって工事着工の翌年度から1年~5年に分割し、さらに1年を4回の納期(6月、9月、11月、2月)に分け、市から送付される納付書により納めてください。
受益者負担金の全額または1年分を第1期納期内に一括納付されると報奨金が受けられます。この場合は、報奨金を差し引いた金額を納付していただくことになります。

納付方法

次のとおりです。

  • 指定口座からの振替(申込書は市内金融機関にあります。)
  • 納付書により、金融機関窓口に直接納付

受益者に変更があったときは?

負担金納入途中で、土地の売買等により受益者の変更があった場合には「下水道受益者負担金変更届」を提出していただきます。
届け出の提出がないと受益者が変更にならず、前の受益者の支払いとなります。

負担金の徴収猶予とは?

受益地の状況(田、畑、山林、原野等)、使用状態によって、猶予や減免する制度があります。
申告時にあわせて、徴収猶予申請書や減免申請書を提出していただき、調査のうえ認められると制度の適用が受けられます。
その後、売買や農地転用などで宅地に変更した場合は、徴収猶予は取り消しとなり、所定の手続き後、一括で納付(前納報奨金は交付されません)していただきます。また、当該地の売買によって宅地化された場合でも、同様となります。

申請様式について

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 下水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1157 FAX:0299-90-1117
メール:gesui@city.kamisu.ibaraki.jp

工務グループ 電話:0299-90-1157
管理グループ 電話:0299-90-1158

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