水道の使用を開始・中止するには

ページ番号1005834 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年4月20日

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水道料金などの窓口は、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社に業務委託しています。

2023年4月、水道の使用を開始する人への項目を追加しました。

水道の使用を開始する

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社の神栖事務所(神栖市役所分庁舎1階)または、波崎支所(波崎総合支所・防災センター1階)の窓口にて、使用開始の手続きができます。
使用開始する予定日の3開庁日前までに手続きをお願いします。

水道の使用を開始する人へ(給水条例の定型約款について)

「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定のものにより準備された条項の総体」とされています。
神栖市で水道をご使用する際は、水道の給水契約の条件等を定めた「神栖市水道事業給水条例」および「神栖市水道事業給水条例施行規程」が「定型約款」となり、ご契約内容となります。
新たに水道を使用する人は、次のリンク先で給水条例の確認をお願いします。

電話での受付

必要事項

  • 使用場所:番地、アパート名、部屋番号など
  • 使用者氏名

なお、電話での受付の際も、神栖市給水条例が契約の内容となります。

開栓までの流れ

  1. 申請窓口に電話してください
  2. 料金等に関する説明をします
  3. ヴェオリア・ジェネッツ株式会社にて開栓に伺います

申請窓口での受付

必要書類

  • 神栖市水道下水道申込書
  • 提出者の本人確認ができるもの:運転免許証や健康保険証など

申請書は窓口にて記入いただくことも可能です。
様式のダウンロードは次のリンク先をご確認ください。

開栓までの流れ

  1. 必要書類を揃え、窓口に提出してください
  2. 料金等に関する説明をします
  3. ヴェオリア・ジェネッツ株式会社にて開栓に伺います

いばらき電子申請・届出サービスでの受付

2022年12月1日(木曜日)から、いばらき電子申請・届出サービスでの受付が始まりました。
次のリンク先から画面の指示に従って、届け出に必要な情報を入力してください。

開栓までの流れ

  1. いばらき電子申請・届出サービスで申請をおこなってください(申請内容の確認のため、連絡する場合があります)
  2. ヴェオリア・ジェネッツ株式会社にて開栓に伺います

申請窓口(ヴェオリア・ジェネッツ株式会社)

神栖事務所
  • 電話:0299-90-1207
  • FAX:0299-88-0183
 波崎支所
  • 電話:0479-44-1727
  • FAX:0479-44-6630

所在地や受付時間は次のリンク先をご確認ください。

料金支払い方法

便利な口座振替でのお支払いと、納入通知書でのお支払いができます。
納入通知書でお支払いの場合、スマートフォンアプリによる納付もできます。

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

水道料金・下水道使用料

水道料金・下水道使用料については、次のリンク先をご確認ください。

水道の使用を中止する

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社の神栖事務所(神栖市役所分庁舎1階)・波崎支所(波崎総合支所・防災センター1階)の窓口または電話にて中止の手続きが必要です。
事前に手続きがないと、水道の使用がなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。

申請窓口(ヴェオリア・ジェネッツ株式会社)

神栖事務所
  • 電話:0299-90-1207
  • FAX:0299-88-0183
 波崎支所
  • 電話:0479-44-1727
  • FAX:0479-44-6630

所在地や受付時間は次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1164 FAX:0299-90-1117
メール:suido@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1164
工務グループ 電話:0299-90-1165

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。