出張先・旅行先などの滞在地での不在者投票

ページ番号1003897 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年12月26日

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仕事や旅行などで他の市区町村に滞在している人、または、他の市区町村に居住している人は、滞在(居住)している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができますので、神栖市選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。

2023年12月、投票用紙等の請求方法について更新しました。

請求と投票はお早めに

請求方法は、郵送またはマイナポータルのぴったりサービスによるオンライン請求のみです。電話、FAX、電子メールなどでの請求はできません。

また、滞在先の市区町村で不在者投票した投票用紙が、選挙当日の投票所が閉鎖される時間より前までに神栖市選挙管理委員会へ届かなければ無効となります。一連の手続きは、郵送になりますので、郵送にかかる日数の関係上、投票用紙等の請求および投票はお早めにしてください。

不在者投票の方法

  1. 神栖市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。必要事項を記入した宣誓書(請求書)を郵便により提出またはマイナポータルのぴったりサービスよりオンライン請求をしてください。
    宣誓書(請求書)などの必要書類は、次のリンク先をご確認ください。
  2. 神栖市選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、および不在者投票証明書が郵送されます。
  3. 交付を受けた投票用紙等を、滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、点検を受けた後、その場所で投票用紙に記載し、投票用封筒に入れ提出してください。

ご注意ください

  • 不在者投票証明書の入った封筒は、絶対に開封せずに、滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参してください。開封すると不在者投票ができなくなります。
  • 自宅等で、あらかじめ投票用紙に記載しないでください。

不在者投票のできる時間・場所

滞在先の市区町村選挙管理員会にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

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