入院中などの場合の不在者投票

ページ番号1003898 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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入院・入所中の病院や介護福祉施設などで、県の選挙管理委員会が指定した施設であれば不在者投票ができます。
施設の長に投票用紙の請求を依頼する必要がありますので、直接、施設に申し出てください。

施設の長が代理で選挙管理委員会へ投票用紙の請求をおこない、投票用紙は施設の長あてに交付します。選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票をおこないます。
現在、入院・入所中の病院や施設での投票の実施に関しては、各施設の事務局にお問い合わせください。

不在者投票の方法

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求を依頼してください。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して代理で投票用紙等を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して選挙人の投票用紙等を交付します。
  4. 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。

選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。

一連の手続きは、郵送にかかる日数の関係上、投票用紙の請求等はお早めにしてください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

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