海外在住の場合の不在者投票

ページ番号1003900 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年3月28日

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海外に住んでいる方でも国政選挙に投票できる制度として、「在外選挙制度」があります。
在外選挙制度では、在外選挙人名簿に登録されることで、国外に居住する日本人が国政選挙の投票を国外でもおこなえるようになります。
在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等においておこなうものに限られていましたが、2018年6月1日(金曜日)より、国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも申請をおこなえるようになりました。

また、2022年11月に最高裁判所裁判官国民審査法が一部改正され、在外選挙人名簿に登録された方は、衆議院議員選挙と同時におこなわれる最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになりました。(2023年3月更新)

対象となる選挙

国政(衆議院議員および参議院議員の)選挙が対象です。

  • 衆議院議員選挙:小選挙区、比例代表、最高裁判所裁判官国民審査
  • 参議院議員選挙:選挙区、比例代表

在外選挙人名簿の登録市区町村

原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。
すでに海外にお住まいの方で、1994年(平成6年)4月30日以前に国外に転出された方は、本籍地での登録となります。

在外投票の方法

在外投票には、次の3つの方法があります。

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票ができます。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
投票できる時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。

郵便投票

在外選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に在外選挙人証を同封し、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙が住所に郵送されます。投票用紙に記載し、登録市区町村の選挙管理委員会に郵送してください。

日本国内における投票

一時帰国中の場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、公示日の翌日から選挙管理委員会が指定した投票所で投票ができます。

出国前の申請について

登録資格

年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、選挙人名簿に登録されている方になります。

申請書の提出方法

神栖市選挙管理委員会(神栖市役所 本庁舎)に申請してください。
受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日を除く)

出国後の申請について

登録資格

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その人の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住んでいる方です。

申請書の提出方法

申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請してください。
受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

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