住民票が神栖市以外の方の不在者投票

ページ番号1003901 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年10月24日

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仕事などで神栖市に滞在している人は、滞在先である神栖市で不在者投票ができます。住居のある(住民票がある)市区町村の選挙管理委員会に郵送で投票用紙を請求してください。

投票用紙等が滞在中の(送付先に指定した)住所に郵送で送付されてきますので、神栖市選挙管理委員会で投票してください。

請求と投票はお早めに

  • 郵送以外(電話、FAX、電子メールなど)での請求はできません。
  • 他の市区町村の選挙にかかる不在者投票は、該当する選挙当日までに、投票用紙の請求先の選挙管理委員会へ投票用紙が届かなければ無効となります。一連の手続きは、郵送になりますので郵送にかかる日数の関係上、投票用紙の請求および投票はお早めにしてください。

不在者投票の方法

  1. 住居がある(住民票がある)市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求します。必要事項を記入した宣誓書(請求書)を郵便により提出してください。宣誓書(請求書)などの必要書類は、神栖市選挙管理委員会にあります。請求は郵送でおこないます。
  2. 住居がある(住民票がある)市区町村の選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)及び不在者投票証明書が郵送されてきます。
  3. 交付を受けた投票用紙等を神栖市選挙管理委員会に持参し、点検を受けた後、その場所で投票用紙に記載し、投票用封筒に入れ、提出してください。

ご注意ください

不在者投票証明書の入った封筒は、絶対に開封せずに持参してください。開封すると不在者投票ができなくなります。

自宅等であらかじめ投票用紙に記載しないでください。

不在者投票の行える時間・場所

神栖市選挙管理委員会にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

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