在宅療養など郵便等による不在者投票

ページ番号1003899 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年10月24日

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身体障害者手帳や介護保険の被保険者証等をお持ちの方で次の要件に該当する方は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。この制度を利用する場合、「郵便等投票証明書」を発行するため、事前に選挙管理委員会への申請が必要です。

障害別の郵便等投票証明書発行の要件

身体障害者手帳

障害名:障害の程度

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害:1級または2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級または3級
  • 免疫、肝臓の障害:1級から3級

戦傷病者手帳

障害名:障害の程度

  • 両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証

障害名:障害の程度

  • 要介護状態区分:要介護5

障害別代理記載の要件

また、前述の郵便等投票証明書の交付を受けた方で、かつ次に該当する方は、届け出をすることにより代理記載が認められます。なお、代理記載人は選挙管理委員会に届け出をした選挙権を有する人です。

身体障害者手帳

障害名:障害の程度

  • 上肢、視覚の障害:1級

戦傷病者手帳

障害名:障害の程度

  • 上肢、視覚の障害:特別項症から第2項症

申請手続き

郵便等による不在者投票を申請される場合は、選挙にかかわらず、できるだけ早めに選挙管理委員会へお問い合わせいただくとともに、早めの申請手続きをお願いします。

  1. 選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書」に所要事項を記入し、「身体障害者手帳等」、「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」を添えて提出してください。
  2. 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。

投票の手続き

  1. 選挙がおこなわれる場合、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
  2. 請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙期日(投票日)の4日前まで(必着)に、選挙管理委員会に請求してください。
  3. 選挙管理委員会から自宅など現在する場所に投票用紙や投票用封筒等が送られてきます。
  4. 投票用紙に記載し、内封筒に入れて封をします。さらに、外封筒に内封筒を入れて封をし、外封筒の表側に署名します。
  5. 郵送により投票用紙の入った二重封筒を返送します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

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