船員の不在者投票

ページ番号1010476 掲載日 2023年3月28日

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船員法に定められた船員で、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている方は、名簿登録地では選挙当日の投票所での投票や期日前投票をすることができるほか、名簿登録地以外の市区町村ではさまざまな種類の不在者投票をおこなうことができます。詳しくは、神栖市選挙管理委員会までお問い合わせください。

投票の方法

指定港投票

総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗務員で、選挙の当日に不在者投票事由に該当すると見込まれる場合は、指定港のある市区町村選挙管理委員会で投票することができます。
指定港とは、公職選挙法で定められた一定規模の港を持つ市区町村のことで、近隣では日立市、北茨城市、ひたちなか市、銚子市などが当てはまります。
選挙人名簿登録証明書と船員手帳を準備して、お近くの指定港がある市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

対象となる選挙:国政選挙及び地方選挙

船舶内での不在者投票

業務に従事するために投票日に自ら投票所に行って投票することができない乗船中の船員で、総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船している方は、船舶内に設置された不在者投票記載場所で投票することができます。
事前に投票用紙を請求していただく必要があります。

対象となる選挙:国政選挙及び地方選挙

洋上投票

選挙の当日に業務に従事することが見込まれる船員で、選挙期日の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日まで、指定船舶に乗船して外洋を航海する場合は、FAX装置を利用して投票することができます。

対象となる選挙:国政選挙のみ

洋上投票ができるのは、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙のみです。また、2022年11月に最高裁判所裁判官国民審査法が一部改正され、洋上投票制度の対象に衆議院議員選挙と同時におこなわれる最高裁判所裁判官国民審査が加わりました。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

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