国土利用計画法に基づく届出制

ページ番号1003661 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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神栖市内の一定面積以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づき契約締結日を含めて2週間以内の届け出が義務付けられています。
国土利用計画法に基づく土地取引届出書の提出が、2011年4月1日から、茨城県知事から神栖市長へ権限の移譲がなされ、土地売買等届出書(添付書類含む)の提出部数が2部から1部に変わりました。詳しくは次のファイルをご確認ください。

2024年4月、記載例を変更しました。

国土利用計画法の目的

国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としています。

届け出が必要な土地取引

対象面積が一定面積以上であり、次の事項を満たす場合(取引の予約も含む)には届け出が必要です。

  • 土地に関する所有権、地上権、貸借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定に関する取引であること
  • 対価の授受をともなうこと
  • 契約によりおこなわれるものであること

届け出用件に該当するもの

  • 売買契約(停止条件付、期限付き契約を含む)
  • 売買予約
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 代物弁済予約
  • 交換
  • 保留地処分(土地区画整理法)
  • 共有物の持分権の譲渡
  • 営業譲渡
  • 予約完結権
  • 買い戻し権等の形成権の譲渡
  • 一時金をともなう地上権、賃借権の譲渡又は設定
  • 信託受益権の譲渡

届け出が必要な面積

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル以上

正しい届け出をしなかったときは

届け出をしなかったり、偽りの届け出をすると6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

届け出の手続き

土地取引の権利取得者は、土地売買等届出書に必要書類を添えて、契約締結後2週間以内に神栖市長に提出してください。

申請者

権利取得者が申請者となります。

権利取得者とは
当事者のうち当該土地売買等により土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる者

申請期限

土地取引の契約締結日を含めて2週間以内

提出書類

次の書類を各1部提出してください。

  • 土地売買等届出書
  • 位置図:土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
  • 住宅地図:土地の周辺状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図書
  • 公図:土地の形状を明らかにした図面
  • 土地売買等の契約書の写し
  • 委任状:申請者に代わって代理人が届け出をおこなう場合

土地売買等届出書については、2021年1月1日から押印不要となりました。

これまでの様式につきましても、押印不要でそのままご利用いただけます。
なお、様式の新旧を問わず、押印済の届出書でも受け付けます。

また、委任状への押印も不要といたします。
ただし、確認の連絡をする場合がありますので、申請者(委任した人)の連絡先を記載してください。

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このページに関するお問い合わせ

企画部 政策企画課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1120 FAX:0299-90-1112
メール:kikaku@city.kamisu.ibaraki.jp

政策推進グループ 電話:0299-95-9366
企画・統計グループ 電話:0299-90-1120

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