茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の改正

ページ番号1003680 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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動物の愛護及び管理に関する法律の改正等を踏まえ、動物愛護の普及啓発及び適正飼養の推進を図るため、茨城県動物の愛護及び管理に関する条例が改正されました。改正の主な内容は次のとおりです。

飼い猫の屋内飼養

屋外は猫にとって交通事故や感染症など危険がいっぱいです。また、糞尿やいたずらなどで近隣とのトラブルになることもあります。このような危険やトラブルを避けるために飼い猫は屋内での飼育に努めましょう。詳しくは次のファイルをご確認ください。(施行日:2014年4月1日)

チラシ:猫は屋内で飼いましょう!

災害時の備え

災害は突然起こります。いざという時に家族であるペットが共に安全に避難でき、一緒に暮らせるように日頃から心構えと備えが大切です。ペットの健康管理としつけ、迷子にならないための名札等の装着、ペット用品の備蓄などに努めましょう。詳しくは次のファイルをご確認ください。(施行日:2014年4月1日)

チラシ:ペットの飼い主の皆さんへ 災害時に備えましょう

特定動物(危険な動物)の逸走時の通報

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく特定動物の飼養又は保管の許可を受けた施設から特定動物が逸走したときに飼い主から県への通報を義務付けました。(施行日:2014年4月1日)

県の責務

県は、県民、動物を取り扱う者及び民間団体等との適切な連携に努めることを定めました。(施行日:2013年12月19日)

動物を取り扱う者の責務

動物の飼い主などの動物を取り扱う者は、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策等に協力するよう努めることを定めました。(施行日:2013年12月19日)

抑留した犬の生存機会の拡大

所有者への返還の機会を増やすため、抑留した犬の公表日数を2日間から4日間に延長し、返還の申し出がなかった犬の新たな飼い主への譲渡を推進することを定めました。(施行日:2013年12月19日)

問い合わせ先

  • 茨城県 保健福祉部 生活衛生課 環境・動物愛護グループ
    電話:029-301-3418
  • 茨城県動物指導センター
    電話:0296-72-1200(笠間市日沢47)

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147

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