神栖市動物の愛護及び管理に関する条例
2021年6月、条例概要を更新しました。
制定の背景
ペットは、人に癒やしや安らぎを与え、心の支えとなってくれる、立派な家族の一員です。
しかし、ペットの飼い方を理解せず、ルールやマナーを守らずに飼育すると、動物の健康を害したり、周りの住民の迷惑になってしまうこともあります。
市ではこのたび、人と動物との調和のとれた共生社会の実現を図るため、「神栖市動物の愛護及び管理に関する条例」を制定しました。犬猫殺処分ゼロに向けて、市・市民・飼い主などの責務を明らかにし、互いに協力し合い、人と動物にやさしいまちづくりを目指します。
条例の要件
第3条(市の責務)
- 目的を達成するため、必要な施策を策定し、実施する。
第4条(市民の責務)
- 市がおこなう施策に協力する。
第5条(飼い主の責務)
- 動物を適正に飼養する責務を有する。
- 動物の終生飼養に努めるとともに、飼養することが困難な場合は、新たな飼い主を見つける。
- 飼養する動物の周辺環境に配慮した飼養を心がける。
- 飼養する動物が逃げてしまった場合、自らの責任で捜索し、収容する。
- 飼養する動物のふんの適正処理、他人の財物を損傷又は汚損し、及び人に迷惑をかけない。
- 災害発生時の動物飼養に備えるための措置をおこなっておく。
第6条(犬の飼い主の順守事項)
- 常時係留(例外規定あり)しておくこと。
- かみつき行為の予防、ふん尿等の適正処理をおこなうこと。
- 飼養頭数を把握し、不妊手術等の適正な処置をおこなうこと。
- 市に必ず登録し、鑑札は首輪に装着しておくこと。
- 狂犬病予防注射を毎年接種し、狂犬病予防注射済票を首輪に装着しておくこと。
第7条(猫の飼い主の順守事項)
- 屋内飼養に努めること。
- やむを得ず外で飼う場合には不妊手術等の適正な処置をおこなうこと。
第8条(災害時の動物の保護)
- 市は市民と相互協力し、動物の保護に努めるとともに、必要な措置を講ずること。
第9条(委任)
- 条例の定めるもののほか必要な事項は規則で定める。
条例・規則
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp
環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147
動物政策室 電話:0299-90-1147
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。