聴覚障害者向け器具:日常生活用具給付事業

ページ番号1002068 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月1日

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障害者の方が市が定めた福祉用具(日常生活用具給付対象福祉用具)を購入する場合、費用の一部を負担します。ただし、介護保険で同種の用具を購入・レンタルすることができる方には、ご遠慮いただく場合があります。

申請手続き

障がい福祉課(保健・福祉会館 1階)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)で、申請手続きができますので、詳細は障がい福祉課(電話:0299-90-1137)にお問い合わせください。
必ず、購入前にご相談ください。

日常生活用具給付象福祉用具(聴覚障害者向け器具)

聴覚障害者用屋内信号装置

身のまわりの必要な情報(玄関のチャイムや電話、FAXの着信など)を腕時計に文字と振動によりお知らせする機器

給付対象要件

2級の聴覚障害者で聴覚障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯で必要と認められる世帯

補助対象上限額

87,400円

耐用年数

最低限使っていただく年数は10年

聴覚障害者用通信装置

FAX

給付対象要件

聴覚障害者(児)または発声発語に著しい障害を有する者(児)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの。児童は学齢以上。

補助対象上限額

71,000円

耐用年数

最低限使っていただく年数は5年

聴覚障害者用情報受信装置

字幕放送や手話通訳付放送をテレビに受信できるようになる機器

給付対象要件

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者(児)

補助対象上限額

88,900円

耐用年数

最低限使っていただく年数は6年

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を、点字等により示すことのできる機器

給付対象要件

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の重度重複障害者で、必要と認められる者

補助対象上限額

383,500円

耐用年数

最低限使っていただく年数は6年

福祉電話

「非常ボタン」を押すだけで、あらかじめ登録しておいた連絡先に通報することができる緊急通報装置

給付対象要件

聴覚障害又は外出困難な2級以上の身体障害者がいる、非課税の障害者のみ(またはこれに近い状態)で暮らしている家庭

補助対象上限額

83,300円

耐用年数

最低限使っていただく年数は特に無し。

FAX(レンタル)

障害者が容易に使用し得るもの

給付対象要件

聴覚障害又は言語機能障害3級以上の障害者がいる、非課税の障害者のみ(またはこれに近い状態)で暮らしている家庭

補助対象上限額

7,700円

耐用年数

最低限使っていただく年数は特に無し。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

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