平衡機能障害者向け器具:日常生活用具給付事業

ページ番号1002070 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月1日

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障害者の方が市が定めた福祉用具(日常生活用具給付対象福祉用具)を購入する場合、費用の一部を負担します。ただし、介護保険で同種の用具を購入・レンタルすることができる方には、ご遠慮いただく場合があります。

申請手続き

障がい福祉課(保健・福祉会館 1階)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)で、申請手続きができますので、詳細は障がい福祉課(電話:0299-90-1137)にお問い合わせください。
必ず、購入前にご相談ください。

日常生活用具給付対象福祉用具(平衡機能障害者向け器具)

歩行補助つえ

歩行補助つえの中でも、T字状になっているものと取っ手のない一本杖タイプのもの

給付対象要件

平衡機能又は下肢、体幹機能障害者で必要と認められる者
ただし、介護保険を利用できる方を除きます。

補助対象上限額

3,000円

耐用年数

最低限使っていただく年数は3年

移動・移乗支援用具

手すり、スロープ等といった転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作補助、段差解消等を目的とした器具(住宅改修が必要なものを除く)

給付対象要件

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者(3歳以上の児童)
ただし、介護保険を利用できる方を除きます。

補助対象上限額

60,000円

耐用年数

最低限使っていただく年数は8年

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

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