内部機能障害者向け器具:日常生活用具給付事業

ページ番号1002073 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年5月18日

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障害者が市が定めた福祉用具(日常生活用具給付対象福祉用具)を購入する場合、費用の一部を負担します。ただし、介護保険で同種の用具を購入・レンタルすることができる人には、ご遠慮いただく場合があります。

2022年5月、日常生活用具給付対象福祉用具の発動発電機について掲載しました。

申請手続き

障がい福祉課(保健・福祉会館 1階)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)で、申請手続きができますので、詳細は障がい福祉課(電話:0299-90-1137)にお問い合わせください。
必ず、購入前にご相談ください。

日常生活用具給付対象福祉用具(内部機能障害者向け器具)

ご確認ください

内部障害者以外にも給付することがあります。

透析液加温器

自宅で人工透析をおこなっている人が、利用する透析液を加温し、一定温度に保つ器具

給付対象要件

腎臓機能障害3級以上で次のいずれかに該当する人

  • 自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法者
  • 3歳以上で腎臓機能障害3級以上の児童

補助対象上限額

51,500円

耐用年数

最低限使っていただく年数は5年

ネブライザー(吸入器)

霧状にして吸い込むタイプの薬を服用するための器具

給付対象要件

次のいずれかに該当する人

  • 呼吸器機能障害3級以上の身体障害者(児)
  • 同程度の身体障害者(児)で、必要と認められる者(児童は学齢以上)

補助対象上限額

36,000円

耐用年数

最低限使っていただく年数は5年

発動発電機

在宅で使用する人工呼吸器に接続することで、人工呼吸器の稼働に必要な電力を供給できる器具

給付対象要件

次の2つに該当する人

  • 呼吸器機能障害3級以上
  • 在宅で1日1回以上、人工呼吸器を装着する

補助対象上限額

100,000円

耐用年数

最低限使っていただく年数は15年

電気式たん吸引器

介助者が障害者のたんを吸引するための器具

給付対象要件

次のいずれかに該当する人

  • 呼吸器機能障害3級以上の身体障害者(児)
  • 同程度の身体障害者(児)で、必要と認められる者(児童は学齢以上)

補助対象上限額

56,400円

耐用年数

最低限使っていただく年数は5年

酸素ボンベ運搬車

酸素ボンベを乗せて引っ張れるような台車

給付対象要件

医療保険による在宅酸素療法をおこなう者

補助対象上限額

17,000円

耐用年数

最低限使っていただく年数は10年

ストマ装具

人工肛門や人工ぼうこうに取り付ける器具

給付対象要件

身体障害者手帳の交付を受けた者で、ストマを造設したもの

補助対象上限額

  • 蓄便袋:8,600円
  • 蓄尿袋:11,300円

耐用年数

最低限使っていただく年数は特に無し

紙おむつ等

紙おむつや、似たような機能を持つパッド等

給付対象要件

次のいずれかに該当する人

  • 排便障害のある方で、ストマ装具が使えない
  • 重度の脳性まひ等で排便の意思表示ができない(ただし、3歳以上)

補助対象上限額

12,000円

耐用年数

最低限使っていただく年数は特に無し

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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