音声・言語障害者向け器具:日常生活用具給付事業
2025年2月、部署の移転に伴い申請手続きを更新しました。
障害者の方が市が定めた福祉用具(日常生活用具給付対象福祉用具)を購入する場合、費用の一部を負担します。ただし、介護保険で同種の用具を購入・レンタルすることができる方には、ご遠慮いただく場合があります。
申請手続き
障がい福祉課(保健・福祉会館 別館2階)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)で、申請手続きができますので、詳細は障がい福祉課にお問い合わせください。
必ず、購入前にご相談ください。
日常生活用具給付対象福祉用具(音声・言語障害者向け器具)
携帯用会話補助装置
携帯式で、言葉を音声または文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの
給付対象要件
音声機能若しくは言語機能障害者、または肢体不自由者であって音声・言語に著しい障害を有する者(学齢児以上)
補助対象上限額
98,800円
耐用年数
最低限使っていただく年数は5年
人工喉頭
顎下部等のあてた電動版を駆動させ、構音化するもので、容易に操作できるもの
給付対象要件
身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、喉頭を摘出した音声機能障害者(児)
補助対象上限額
70,100円
耐用年数
最低限使っていただく年数は5年
聴覚障害者用通信装置
FAX
給付対象要件
聴覚障害者(児)または発声発語に著しい障害を有する者(児)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの。児童は学齢以上
補助対象上限額
71,000円
耐用年数
最低限使っていただく年数は5年
FAX(レンタル)
障害者が容易に使用し得るもの
給付対象要件
聴覚障害または言語機能障害3級以上の障害者がいる、非課税の障害者のみ(またはこれに近い状態)で暮らしている家庭
補助対象上限額
7,700円
耐用年数
最低限使っていただく年数は特に無し。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp
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