音声・言語障害者向け器具:日常生活用具給付事業

ページ番号1002069 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月1日

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障害者の方が市が定めた福祉用具(日常生活用具給付対象福祉用具)を購入する場合、費用の一部を負担します。ただし、介護保険で同種の用具を購入・レンタルすることができる方には、ご遠慮いただく場合があります。

申請手続き

障がい福祉課(保健・福祉会館 1階)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)で、申請手続きができますので、詳細は障がい福祉課(電話:0299-90-1137)にお問い合わせください。
必ず、購入前にご相談ください。

日常生活用具給付象福祉用具(音声・言語障害者向け器具)

携帯用会話補助装置

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

給付対象要件

音声機能若しくは言語機能障害者、又は肢体不自由者であって音声・言語に著しい障害を有する者(学齢児以上)

補助対象上限額

98,800円

耐用年数

最低限使っていただく年数は5年

人工喉頭

顎下部等のあてた電動版を駆動させ、構音化するもので、容易に操作できるもの

給付対象要件

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、喉頭を摘出した音声機能障害者(児)

補助対象上限額

70,100円

耐用年数

最低限使っていただく年数は5年

聴覚障害者用通信装置

FAX

給付対象要件

聴覚障害者(児) 又は発声発語に著しい障害を有する者(児)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの。児童は学齢以上

補助対象上限額

71,000円

耐用年数

最低限使っていただく年数は5年

FAX(レンタル)

障害者が容易に使用し得るもの

給付対象要件

聴覚障害又は言語機能障害3級以上の障害者がいる、非課税の障害者のみ(またはこれに近い状態)で暮らしている家庭

補助対象上限額

7,700円

耐用年数

最低限使っていただく年数は特に無し。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。