下肢・体幹機能障害者向け器具:日常生活用具給付事業
障害者の方が市が定めた福祉用具(日常生活用具給付対象福祉用具)を購入する場合、費用の一部を負担します。ただし、介護保険で同種の用具を購入・レンタルすることができる方には、ご遠慮いただく場合があります。
申請手続き
障がい福祉課(保健・福祉会館 1階)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)で、申請手続きができますので、詳細は障がい福祉課(電話:0299-90-1137)にお問い合わせください。
必ず、購入前にご相談ください。
日常生活用具給付対象福祉用具(下肢・体幹機能障害者向け器具)
特殊寝台
介護用ベッド
給付対象要件
下肢または体幹機能障害2級以上
介護保険を利用できる方を除きます。
補助対象上限額
154,000円
耐用年数
最低限使っていただく年数は8年
特殊マット
褥瘡の防止、失禁等による汚染防止等の機能があるマットレス
給付対象要件
下肢又は体幹機能障害1級で、寝たきり状態の者
ただし、介護保険を利用できる方を除きます。
補助対象上限額
19,600円
耐用年数
最低限使っていただく年数は5年
特殊尿器
尿が自動的に吸引される器具
給付対象要件
下肢又は体幹機能障害1級で、寝たきり状態の者
ただし、介護保険を利用できる方を除きます。
補助対象上限額
67,000円
耐用年数
最低限使っていただく年数は5年
入浴担架
障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させる器具
給付対象要件
下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴にあたって他の介助を要する者)
補助対象上限額
82,400円
耐用年数
最低限使っていただく年数は5年
体位変換器
介助者が障害者の体位を変換させるために使う器具
給付対象要件
下肢または体幹機能障害2級以上(下着交換等、他の介助を要する者)
ただし、介護保険を利用できる方を除きます。
補助対象上限額
15,000円
耐用年数
最低限使っていただく年数は5年
移動用リフト
介護者が障害者を移動をさせるためのリフト(天井走行型、住宅改修が必要なものを除く)
給付対象要件
下肢または体幹機能障害2級以上
ただし、介護保険を利用できる方を除きます。
補助対象上限額
159,000円
耐用年数
最低限使っていただく年数は4年
訓練いす(18歳未満のみ)
座位保持訓練用のいす
給付対象要件
下肢または体幹機能障害2級以上で、3歳以上の児童
補助対象上限額
33,100円
耐用年数
最低限使っていただく年数は5年
訓練用ベッド(18歳未満のみ)
起き上がり訓練やリハビリに使うベッド
給付対象要件
下肢または体幹機能障害2級以上で、学齢以上の児童
補助対象上限額
154,000円
耐用年数
最低限使っていただく年数は8年
入浴補助用具
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助できる器具(住宅改修が必要なものを除く)
給付対象要件
下肢または体幹機能障害の身体障害者(児)で、入浴に介助を要する者(児童は3歳以上)
ただし介護保険を利用できる方を除きます。
補助対象上限額
90,000円
耐用年数
最低限使っていただく年数は8年
便器
ポータブルトイレや、便器の上において補高したり、立ち上がりを楽にする機器(住宅改修が必要なものを除く)
給付対象要件
下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。学齢以上の児童
補助対象上限額
- 4,450円(手すり無し)
- 5,400円(手すり付)
耐用年数
最低限使っていただく年数は8年
歩行補助つえ
歩行補助つえの中でも、T字状になっているものと取っ手のない一本杖タイプのもの
給付対象要件
平衡機能または下肢、体幹機能障害者で必要と認められる者
ただし、介護保険を利用できる方を除きます。
補助対象上限額
3,000円
耐用年数
最低限使っていただく年数は3年
紙おむつ等
紙おむつや、似たような機能を持つパッド等が認められた方や生まれつき重度の脳原性運動障害があることが認められた方
給付対象要件
- ぼうこう又は直腸障害など排便障害のある方で、ストーマ装具が使えない方
- 重度の脳性まひ等脳原性運動障害があり排便の意思表示ができない方(ただし、3歳以上)
補助対象上限額
12,000円
耐用年数
最低限使っていただく年数は特に無し
移動・移乗支援用具
手すり、スロープ等といった転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作補助、段差解消等を目的とした器具(住宅改修が必要なものを除く)
給付対象要件
平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者(3歳以上の児童)
ただし、介護保険を利用できる方を除きます。
補助対象上限額
60,000円
耐用年数
最低限使っていただく年数は8年
収尿器
収尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流装置のついたもの。
給付対象要件
身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、脊椎損傷等により、常時失禁状態にあるもの
補助対象上限額
8,500円
耐用年数
最低限使っていただく年数は特に無し
居宅生活動作補助用具
小規模な住宅改修
給付対象要件
下肢、体幹機能障害者又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者で、3級以上の者(特殊便器への取替えは上肢障害2級以上)
ただし、介護保険を利用できる方を除きます。
補助対象上限額
200,000円
耐用年数
最低限使っていただく年数は特に無し
チャイルドシート(購入)
機能障害の状態に応じ、座位に類似した姿勢を保持する機能を有する車載用姿勢保持具。療育上やむを得ない場合に限り、2台まで給付できることとする。
なお、補装具費の支給を受け購入することができる場合を除く。
給付対象要件
移動機能、下肢機能または体幹機能いずれかの機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている18歳未満の児童で、障害のため独力で座位を保持することができず、かつ乗車時にこれに類似した姿勢を保持する必要が療養上認められるもの。
補助対象上限額
167,000円
耐用年数
最低限使っていただく年数は3年
チャイルドシート(修理)
機能障害の状態に応じ、座位に類似した姿勢を保持する機能を有する車載用姿勢保持具。なお、療育上やむを得ない場合に限り、2台まで修理に応じることができることとする。なお、補装具費の支給を受け修理することができる場合を除く。
給付対象要件
移動機能、下肢機能または体幹機能いずれかの機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている18歳未満の児童で、障害のため独力で座位を保持することができず、かつ乗車時にこれに類似した姿勢を保持する必要が療養上認められるもの。
補助対象上限額
5,600円
耐用年数
最低限使っていただく年数は1年
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp
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