上肢機能障害者向け器具:日常生活用具給付事業

ページ番号1002071 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月1日

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障害者の方が市が定めた福祉用具(日常生活用具給付対象福祉用具)を購入する場合、費用の一部を負担します。ただし、介護保険で同種の用具を購入・レンタルすることができる方には、ご遠慮いただく場合があります。

申請手続き

障がい福祉課(保健・福祉会館 1階)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)で、申請手続きができますので、詳細は障がい福祉課(電話:0299-90-1137)にお問い合わせください。
必ず、購入前にご相談ください。

日常生活用具給付対象福祉用具(上肢機能障害者向け器具)

特殊便器

足踏ペダルで水が流せる便器(住宅改修が必要なものを除く)

給付対象要件

学齢児以上で、

  • 上肢機能障害2級以上の身体障害者(児)
  • 学齢児以上の重度又は最重度の知的障害者(児)で、訓練をおこなっても自ら排便後の処理が困難なもの

補助対象上限額

151,200円

耐用年数

最低限使っていただく年数は8年

居宅生活動作補助用具

小規模な住宅改修

給付対象要件

下肢、体幹機能障害者又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者で、3級以上の者(特殊便器への取替えは上肢障害2級以上)
ただし、介護保険を利用できる方を除きます。

補助対象上限額

200,000円

耐用年数

最低限使っていただく年数は特に無し。

情報・通信支援用具(パソコン周辺機器等)

視覚障害者用入力文字音声化ソフト、画面拡大ソフト、画面音声化ソフト。上肢不自由者用インテリキー(大型キーボード)、ジョイスティック。

給付対象要件

2級以上の上肢機能障害者又は視覚障害者で、必要と認められる者。

補助対象上限額

100,000円

耐用年数

最低限使っていただく年数は5年

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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