マル福・神福:重度心身障害者・高齢重度心身障害者
2024年12月、最新の情報に更新しました。
制度の概要
- マル福:重度心身障害者などが、病気やけがで医療機関を利用した場合、保険診療による医療費の自己負担分(1~3割の部分)を助成する制度です。
- 神福:重度心身障害者などが、病気やけがで医療機関を利用した場合、保険診療による医療費の自己負担分(1~3割の部分)を助成する神栖市独自の制度です。
- 所得制限などによりマル福に該当しない場合は、マル福と同等に市の制度(神福)で助成します。
対象者
次のいずれかに該当する人で、本人または配偶者などの所得が制限額以内の人。
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳の判定がマルAまたはA:知能指数35以下
- 身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下
- 身体障害者手帳3級の内部障害:心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓
- 特別児童扶養手当1級の対象児童
- 障害年金1級
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下(2024年4月1日から対象)
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数50以下(2024年4月1日から対象)
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級または4級(2024年4月1日から対象)
療育手帳Bの人は、知能指数50以下に該当する可能性があります。
次の障がいをお持ちの65歳から74歳までの人は、後期高齢者医療保険への加入が必要です。
- 国民年金法における障害年金1級または2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 療育手帳マルAまたはA
- 身体障害者手帳3級以上
- 身体障害者手帳4級のうち、音声言語機能の著しい障害 、両下肢のすべての指を欠く 、一下肢の下腿2分の1以上欠く、一下肢の機能の著しい障害
配偶者が重度障がいになって1年経過し、高校生相当までの子がいる人は、ひとり親相当として、マル福・神福に該当する可能性があります。
すでに小児やひとり親の受給者証を持っており、重度障がいになった人は、受給者証の切り替えが必要です。
資格開始の手続き
必要書類
- 来庁者の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の場合は1点、その他は2点)
- マイナ保険証をお持ちの人:マイナポータルの印刷画面(氏名、生年月日、記号、番号、枝番、資格取得年月日、被保険者氏名または世帯主氏名、保険者番号、保険者名が確認できる画面)
- マイナ保険証をお持ちでない人:資格確認書または従来の保険証
- マイナンバーのわかるもの(障がい者本人・配偶者・被保険者の分)
- 身体障害者手帳や療育手帳など
転入した人は、所得証明書またはマイナンバー制度による所得照会の同意書が必要になります。
所得が未申告の人は、事前に申告をしてください。証明が必要な年度についてはお問い合わせください。
申請期間
障害者手帳などの受け取り通知翌月末までに手続きしてください。(転入した人は、転入日の翌月末までに手続きが必要です。)
期限を過ぎますと申請月1日からの医療費助成となりますのでご注意ください。
健康保険情報が確認できない期間は、助成の対象外となります。
自己負担
自己負担金はありません。
ただし、診断書代、予防接種代、検診代、部屋代、食事代などの保険外診療は助成の対象外です。
支給方法
茨城県内
受給者証とマイナ保険証を提示してください。保険診療分のお支払いはありません。
マイナ保険証をお持ちでない場合は、従来の保険証または資格確認書を提示してください。
茨城県外
マイナ保険証を提示し、請求された医療費をお支払いのうえ、領収書を受け取ってください。後日、市役所で払い戻しの手続きが必要です。
マイナ保険証をお持ちでない場合は、従来の保険証または資格確認書を提示してください。
払い戻しの手続き
申請期間
受診をされた月の翌月以降に申請してください。
受診月から5年を経過すると申請できなくなります。
必要書類
- 来庁者の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の場合は1点、その他は2点)
- 受給者証
- 領収書の原本(月ごとにまとめてください。原本が他の申請に必要なときは原本と写しの両方をお持ちください。)
- 通帳またはキャッシュカード
支給予定日
診療月の3~4か月後の月末
必ずお読みください
受給者証の更新について
受給者・配偶者・被保険者の所得の確認をした後、郵送にて新しい受給者証を送付します。
所得の確認が取れない場合は、手続きが必要です。市から更新通知を送付しますので、通知の内容に従って手続きしてください。
住所・健康保険情報・口座の変更
必ず届け出が必要になります。
領収書を紛失した場合
領収書を紛失した場合は、医療機関などに支払証明書を1か月分ごとに発行してもらってください。
なお、証明書の発行には発行手数料がかかることがありますのでご注意ください。
マイナ保険証または資格確認書などを忘れて受診した場合
社会保険の人
事前に社会保険に療養費の申請をしてください。払い戻しの必要書類と社会保険が発行する支給決定通知が必要です。
社会保険以外の人(国民健康保険、後期高齢者医療保険)
マル福の申請と同時に、療養費の申請が必要になります。必要書類については国保年金課までお問い合わせください。
社会保険の人で医療費が高額(2万円以上)になった場合
社会保険に、高額療養費や付加給付金の対象か確認してから払い戻し申請をしてください。
対象の場合は、払い戻しの必要書類と社会保険が発行する支給決定通知が必要です。
健康保険適用の治療用装具を作った場合
健康保険から支給決定後に残りの3割(就学前は2割)の金額を助成します。
なお、治療用装具(補装具)は、保険適用基準の上限額などがありますので、必ずしも支払った全額に対して助成が受けられるわけではありません。
払い戻しの必要書類と医師の指示書、支給決定通知(社会保険の場合)が必要です。
学校管理下でのケガの場合
学校で加入している災害共済給付制度を使用してください。
受給者証の有効期限が翌6月末前に終了する人
障害者手帳などの更新結果を国保年金課までお知らせください。
障害年金受給者の人
等級が変わったら届け出が必要です。
申請窓口
神栖市役所 国保年金課(3番窓口)
茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎1階
電話:0299-90-1143
波崎総合支所 市民生活課
茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター1階
電話:0479-44-1111
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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