マル福:重度心身障害者・高齢重度心身障害者(県の医療福祉費支給制度)

ページ番号1001896 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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重度心身障害者等が、病気やけがで医療機関を利用した場合、保険診療による医療費の自己負担分(1~3割の部分)を助成する制度です。

2024年4月、最新の情報に更新しました。

対象者

次のいずれかに該当する方で、本人または配偶者等の所得が制限額以内の方。

  • 身体障害者手帳1級または2級
  • 療育手帳の判定がマルA またはA:知能指数35以下
  • 身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下
  • 身体障害者手帳3級の内部障害:心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓
  • 特別児童扶養手当1級の対象児童
  • 障害年金1級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下(2024年4月1日から対象)
  • 精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数50以下(2024年4月1日から対象)
  • 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級または4級(2024年4月1日から対象)

療育手帳Bの方は、知能指数50以下に該当する可能性があります。

次の障がいをお持ちの65歳から74歳までの方は、後期高齢者医療保険への加入が必要です。

  • 国民年金法における障害年金1級または2級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
  • 療育手帳マルAまたはA
  • 身体障害者手帳3級以上
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声言語機能の著しい障害 、両下肢のすべての指を欠く 、一下肢の下腿2分の1以上欠く、一下肢の機能の著しい障害

配偶者が重度障がいになって1年経過し、高校生相当までの子がいる方は、ひとり親相当として、マル福・神福に該当する可能性があります。

すでに小児やひとり親の受給者証を持っており、重度障がいになった方は、受給者証の切り替えが必要です。

重度障がい者の本人または配偶者等の所得制限額

扶養親族数が0人の場合
  • 本人:5,129,000円
  • 配偶者・扶養義務者:6,287,000円
扶養親族数が1人の場合
  • 本人:5,509,000円
  • 配偶者・扶養義務者:6,536,000円
扶養親族数が2人の場合
  • 本人:5,889,000円
  • 配偶者・扶養義務者:6,749,000円

なお、扶養親族に高齢者が含まれる場合や扶養親族数によって変わってきます。

制限額以上に所得がある場合

所得制限によりマル福に該当しない方は市の制度(神福)の対象となります。

支給方法

県内の医療機関で受診の場合

受給者証と保険証を提示してください。自己負担金はありません。

県外の医療機関で受診の場合

受給者証は使えません。後日、市役所で返金申請をしてください。

自己負担

自己負担金はありません。
ただし、診断書代、予防接種代、検診代、部屋代、食事代等の保険外診療は助成の対象外です。

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの:障がい者本人・配偶者・保険証の被保険者等の分。マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
  • 身体障害者手帳や療育手帳など

障害者手帳等の受取り通知の翌月末までに手続きをしてください。通知の翌々月以降に手続きをした場合、申請月初日からの助成となります。保険証の内容が確認できない期間は、助成の対象外となります。

転入してきた方へ:ご注意ください

転入日からの助成となります。(転入日の翌月末までに手続きした場合)
転入日の翌々月以降に手続きした場合、申請月初日からの資格となります。
また、障がい者本人・配偶者・保険証の被保険者の所得証明が必要です。

マイナンバー制度による所得照会について

マイナンバー制度による所得照会を希望する方は、同意書を提出していただければ、所得証明は不要です。
所得が未申告の方は、事前に申告をしてください。

更新について

受給者・配偶者・保険証の被保険者等の所得の確認をした後、新しい受給者証を毎年6月下旬に青色の封筒で郵送します。
届きましたら、受給者証の内容(今お使いの保険証と記号・番号・保険者番号が同じになっているか)をご確認ください。

7月1日からは新しい受給者証で受診し、期限が切れた受給者証は、ご自身で破棄してください。

次の方は窓口で受給者証を交付します

市から更新通知を郵送します。通知に従って手続きをしてください。

受給者・配偶者・保険証の被保険者等が未申告の方

更新手続きの前に、課税課(神栖市役所 本庁舎2階)または税務署で所得の申告をし、控えを持参してください。

手続きに持参するもの
  • 受給者証
  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの:障がい者本人・配偶者・保険証の被保険者等の分。マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
  • 申告書の控え

その年の1月1日現在、神栖市に住民登録をしていなかった方

その年の1月1日に住民登録のあった自治体から、その年度の課税(非課税)証明書を取り寄せて、持参してください。

手続きに持参するもの
  • 受給者証
  • 健康保険証
  • マイナンバーのわかるもの:障がい者本人・配偶者・保険証の被保険者の分。マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど
  • 課税(非課税)証明書:所得金額・扶養人数のわかるもの
マイナンバー制度による所得照会について

マイナンバー制度による所得照会を希望する方は、同意書を提出していただければ、所得証明は不要です。
所得が未申告の方は、事前に申告をしてください。

2023年6月30日までに障害者手帳等の有効期限を迎える方

マル福の有効期限は、障害者手帳等の有効期限までです。
2023年6月30日までに障害者手帳等の有効期限を迎える人がマル福を延長するには、障害者手帳等の更新を受け、マル福の対象等級に再認定される必要があります。

障害者手帳等の更新が遅れないように注意し、再認定されたら、国保年金課にご連絡ください。

申請窓口

神栖市役所 国保年金課(3番窓口)

茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎 1階
電話:0299-90-1143

波崎総合支所 市民生活課

茨城県神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター 1階
電話:0479-44-1111

健康保険証が変わったら?

受給者証には、保険証の内容が記載されています。
保険証に変更があった場合には、必ず届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。