新型コロナウイルス感染症の影響により接種期限を超えて定期接種をするには

ページ番号1006472 掲載日 2020年5月19日 更新日 2023年4月25日

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新型コロナウイルス感染症にり患し、やむを得ず規定の接種期限を超えて定期予防接種を受ける場合は、長期療養制度(予防接種法施行令第3条の第2項)の対象として取り扱うことができます。

また、外出制限(2020年、2021年中の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置)などで、規定の期間内に予防接種を受けられなかった人が、接種期限を超えて予防接種を受ける場合も、定期接種として取り扱うことができます。

事前に申請をしないで予防接種を受けると、全額自己負担となります。接種を延期した人は、接種可能になったあと、事前に保健予防課に申請し、早めに予防接種を受けましょう。

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健康増進部 保健予防課
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電話:0299-92-0141 FAX:0299-90-1330
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保健予防グループ 電話:0299-92-0141
新型コロナワクチン接種グループ 電話:0299-77-7133

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