長期療養等により、定期接種が受けられなかった方へ

ページ番号1006472 掲載日 2024年7月23日

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長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったことなどにより、やむを得ず規定の接種期限を超えて定期の予防接種(ロタウイルス感染症、インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症を除く)を受ける場合は、長期療養制度(予防接種法施行令第3条第2項)の対象として取り扱うことができます。

必ず接種を受ける前に保健予防課へ申請をしてください。また、交付決定書類は申請内容などを確認し、後日郵送させていただきますので、お早めに申請をお願いします。

対象者

予防接種日当日(異動日当日除く)神栖市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人。
ただし、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限られます。

  • 次の疾病にかかった人
    • (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    • (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    • (1)または(2)に準ずると認められる疾病
  • 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人
  • 医学的知見に基づき、前述に準ずると認められる人

注記:次の疾病にかかった人の疾病の例については、別表に掲げるとおりです。ただし、これは別表に掲げる疾病にかかったことのある人またはかかっている人が、一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診をおこなう医師の判断のもとにおこなわれます。

ご注意ください

  • 過去に定期の予防接種として、すでに接種をうけた予防接種の再接種は、該当になりません
  • 事前に申請をしないで予防接種を受けると、全額自己負担となります
  • すでに自己負担にて接種した予防接種は対象外となります

対象となる予防接種と対象期間

対象となる定期の予防接種

BCG・不活化ポリオ・五種混合・四種混合・三種混合・二種混合・麻しん・風しん・麻しん風しん混合(MR)・日本脳炎・Hib(ヒブ)・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防・水痘・高齢者肺炎球菌ワクチン・B型肝炎。

なお、市が助成している任意接種は対象外となります。

対象期間

特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年間(高齢者肺炎球菌は、1年間)
ただし、予防接種によっては次のとおり年齢制限があります。

  • BCGは4歳未満
  • Hib(ヒブ)は10歳未満
  • 小児用肺炎球菌は6歳未満
  • 四種混合は15歳未満
  • 五種混合は15歳未満

申請手続き

対象となる疾病が快復して、主治医から予防接種の許可が得られてから申請してください。
申請書には主治医記載欄があります。主治医の記入にあたり、料金がかかる場合は、自己負担となります。

申請に必要な書類等

  • 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書(医師の意見書)
  • 長期療養者の定期予防接種申請書
  • 母子健康手帳
  • 印鑑

申請から予防接種までの流れ

  1. 申請書のダウンロードまたは保健予防課窓口にて申請書類を入手してください
  2. 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入していただきます。作成にかかる費用は、本人、または保護者の方の負担となります
  3. 「長期療養者の定期予防接種申請書」に必要事項を記入してください
  4. 母子健康手帳と印鑑を持参のうえ、「理由書」「申請書」を保健予防課に提出します。なお、高齢者肺炎球菌の場合は、母子健康手帳は不要です
  5. 保健予防課にて、申請内容や接種履歴を確認し、後日、「長期療養者の定期予防接種決定通知書」 を交付します。当日交付はできません。また、内容によっては定期接種の対象にならない場合があります
  6. 「決定通知書」「予診票」「母子健康手帳」を持参し、神栖市契約医療機関で接種を受けてください。なお、高齢者肺炎球菌の場合は、母子健康手帳は不要です

様式

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 保健予防課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-92-0141 FAX:0299-90-1330
メール:yobo@city.kamisu.ibaraki.jp

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