新型コロナウイルス感染症の影響により接種期限を超えて定期接種をするには
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず規定の接種期限を超えて定期接種をおこなう場合は、長期療養制度(予防接種法施行令第1条の3第2項)の対象として取り扱うことができます。
事前の申請により、当面の間、定期接種として受けられますので、詳しくは保健予防課までご連絡ください。(2022年5月更新)
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健康増進部 保健予防課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館2階
電話:0299-92-0141 FAX:0299-90-1330
メール:yobo@city.kamisu.ibaraki.jp
保健予防グループ 電話:0299-92-0141
新型コロナワクチン接種グループ 電話:0299-77-7133
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