予防接種健康被害救済制度
予防接種では、極めてまれではありますが、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。
予防接種による健康被害をなくすことが出来ないことから、健康被害が生じた方に対する救済制度が設けられています。
予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合に、その健康被害が予防接種を受けた事によるものであると国が認定したときは、医療費や障害年金などの給付を受けることができます。
健康被害の認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家等により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査がおこなわれています。(2024年4月更新)
接種区分ごとの健康被害救済制度
定期接種
定期接種は、国の法律に基づいた予防接種で市が実施します。
予防接種の副反応により、治療が必要となったなど健康被害が生じた場合で、国から予防接種との因果関係が認められると判断された場合は、法に基づく補償を受けることができます。
対象となる予防接種
- ロタウイルス
- B型肝炎
- ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型・Hib)
- 小児肺炎球菌
- BCG
- 四種混合(DPT-IPV)
- 五種混合(DPT-IPV-Hib)
- 麻しん風しん混合(MR混合)
- 水痘(水ぼうそう)
- 日本脳炎
- 子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス・HPV)
- 高齢者インフルエンザ
- 高齢者肺炎球菌
- 新型コロナウイルス
など
任意接種
定期接種以外の予防接種で、本人または保護者など希望者の判断で接種するものは全て任意接種となり、接種料金は基本的に自費負担となります。(一部、市の接種費用助成あり)
任意接種後に健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」または「生物由来製品感染等被害救済制度」による補償となります。
なお、任意接種後の健康被害については、申請窓口が独立行政法人医薬品医療機器総合機構となりますので、ご注意ください。
対象となる予防接種
- インフルエンザ(高齢者を除く)
- おたふくかぜ
- 風しんまたはMR混合(妊娠を希望する18歳以上の女性)
など
関連リンク
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健康増進部 保健予防課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-92-0141 FAX:0299-90-1330
メール:yobo@city.kamisu.ibaraki.jp
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