未婚のひとり親家庭を対象とした寡婦控除または寡夫控除のみなし適用

ページ番号1004449 掲載日 2019年8月27日 更新日 2024年4月1日

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2018年6月分以降の児童手当の所得判定時の所得額の計算において、未婚のひとり親の人に対し、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用を実施します。

2024年4月、組織変更により問い合わせ先の名称を変更しました。

みなし適用の対象となる人

次の(1)~(3)の要件のいずれかに該当する人です。

  • (1) 婚姻歴がなく、かつ事実婚を含む婚姻状態にない母であり、扶養親族または生計を一にする子がいる人
  • (2) (1)に該当し、扶養親族である子がいて、合計所得金額が500万円以下である人「寡婦控除(特別の寡婦)の対象」
  • (3) 婚姻歴がなく、かつ事実婚を含む婚姻状態にない父であり、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下である人

(1)~(3)に該当する子は、総所得金額等が38万円以下であり、ほかの人の扶養対象配偶者や扶養親族とはなっていない場合に限ります。

申請方法

みなし適用を受ける人は、申請が必要です。こども政策課にて手続きをお願いします。申請書はこども政策課にあります。

申請に必要なもの

  • 児童手当における寡婦控除または寡夫控除のみなし適用申請書
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 申請者の戸籍全部事項証明書

この他にも必要に応じて、住民票、所得証明書等みなし適用に必要な書類の提出を求めることがあります。

ご注意ください

  • 所得額が、児童手当の所得制限限度額未満の人は、支給額に影響はありません。
  • 所得額が、児童手当の所得制限限度額以上の人は、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用を受けても支給額が変わらない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

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