神栖市不妊治療費(生殖補助医療)助成金

ページ番号1014107 掲載日 2026年10月1日

印刷大きな文字で印刷

神栖市では、保険適用回数を超えて自費で実施する生殖補助医療に要する治療費の一部を助成します。
詳しくは、こども家庭課(電話:0299-77-9288)までお問い合わせください。

対象となる治療

  • 保険医療機関として承認された医療機関で実施した生殖補助医療。
  • 医療保険適用外で実施した生殖補助医療費。

医療保険適用外で実施した生殖補助医療費について

初回治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満であって、医療保険が適用される生殖補助医療を3回実施した後、妻の年齢が43歳未満で実施したものに限ります。なお、保険適用外治療として治療計画を立てた日の妻の年齢が43歳未満ならば、治療中に43歳に達した場合であっても、43歳に達した日を含む1回の治療については対象とします。
ただし、次に掲げるものは助成の対象になりませんのでご注意ください。

  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
  • 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
  • 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出などにより、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

対象者

次の要件をすべて満たしていること。

  • 夫婦であること(法律上の婚姻をしている者または婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の関係にある者)
  • 夫婦がともに神栖市民であること。なお、夫婦のいずれかが単身赴任などの理由により遠隔地に居住している場合、証明書類を提出することにより対象になることがあります
  • 夫婦のいずれかが市内に引き続き1年以上住所を有していること
  • 2026年4月1日以降に治療が終了していること
  • 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない。または極めて少ないと医師に診断された者であること
  • 治療期間の初日における妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の年齢が40歳以上43歳未満であること
  • 市税に滞納がないこと
  • 神栖市以外の地方公共団体が実施する助成金等の交付を受けていないこと

助成額

1回の治療期間につき、助成額は10万円を限度とし、10万円に満たないときはその額を助成します。

助成回数

通算2回まで助成します。

  • 医師の判断に基づき、胚移植をおこなわずにやむを得ず治療を中止した場合でも、1回の助成とします
  • 回数は1子ごとに計算し、出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合は、それまでに受けた助成回数を新たにします

申請時期

助成金の交付を受けようとする人は、当該治療が終了した日の年度内に申請書を提出してください。
例えば、2026年4月1日から2027年3月31日までの間に治療が終了した人は、2027年3月31日までに申請してください。なお、申請期限を過ぎての申請は受理できません。
もし、やむを得ない理由により申請期限内に申請ができない場合は、申請期限内にこども家庭課(電話:0299-77-9288)までご相談ください。

申し込みに必要な書類

  • 神栖市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
  • 対象医療機関により作成された不妊治療受診等証明書(様式第2号)
  • 助成対象経費に係る領収書および明細書の写し
  • 市税に滞納がないことを証明できる書類(市税の納付状況を確認する同意がある方は不要です)
  • 住所および婚姻関係を証する住民票記載事項証明書または戸籍の全部事項証明書(同意がある方は不要です)
  • 事実上の婚姻関係にある者は、事実婚関係等に関する申立書(様式第3号)および夫婦それぞれの戸籍謄本の写し
  • 認め印:朱肉を使うもの(申請書類に修正があった場合に使用します)
  • 申請者の口座がわかるもの
  • 遠隔地への単身赴任を証明する書類:夫婦のいずれかが神栖市民でない場合のみ

受付場所

神栖市役所 こども家庭課

  • 〒314-0121 神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
  • 電話:0299-77-9288

はさき保健・交流センター

  • 〒314-0343 神栖市土合本町1丁目8762-11
  • 電話:0479-21-5132

関連情報

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576
母子保健グループ 電話:0299-77-9288

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。