高額医療・高額介護合算制度:国民健康保険

ページ番号1001262 掲載日 2019年6月6日 更新日 2020年4月21日

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医療費が高額になった世帯に介護保険のサービスを受けている方がいる場合で、高額療養費と介護保険のサービス費用の支払いとの両方について、年間の自己負担額(8月~翌年7月までの年額)の合算が次の限度額を超えたときには、超えた分の金額が支給されます。

合算した場合の自己負担限度額:2018年(平成30年)8月診療分から

最新の情報に更新しました。(2020年4月更新)

70歳未満の方

上位所得者の場合

所得区分 自己負担限度額
総所得金額等が901万円を超える方

年212万円

総所得金額等が600万円を超え901万円以下の方

年141万円

一般の場合

所得区分 自己負担限度額
総所得金額等が210万円を超え600万円以下の方

年67万円

総所得金額等が210万円以下の方

年60万円

住民税非課税世帯の場合

所得区分 自己負担限度額
住民税非課税世帯の方

年34万円

70歳以上75歳未満の方

現役並み所得者

所得区分 自己負担限度額
課税所得690万円以上の方

年212万円

課税所得380万円以上の方

年141万円

課税所得145万円以上の方

年67万円

現役並み所得者とは

現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方を言います。ただし、70歳以上75歳未満の方が1人でその年収が383万円未満の場合、または70歳以上75歳未満の方が2人以上でその年収が520万円未満の方は、申請により一般の区分となります。

一般の場合

所得区分 自己負担限度額
課税所得145万円未満の方

年56万円

住民税非課税世帯の場合

所得区分 自己負担限度額
低所得2の方

年31万円

低所得1の方

年19万円

低所得1とは

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。

年金所得は控除額を80万円として計算します。

低所得1の方で介護保険受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

低所得2とは

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1以外の方

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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