高額医療・高額介護合算制度:国民健康保険
医療費が高額になった世帯に介護保険のサービスを受けている方がいる場合で、高額療養費と介護保険のサービス費用の支払いとの両方について、年間の自己負担額(8月~翌年7月までの年額)の合算が次の限度額を超えたときには、超えた分の金額が支給されます。
合算した場合の自己負担限度額:2018年(平成30年)8月診療分から
最新の情報に更新しました。(2020年4月更新)
70歳未満の方
上位所得者の場合
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
総所得金額等が901万円を超える方 |
年212万円 |
総所得金額等が600万円を超え901万円以下の方 |
年141万円 |
一般の場合
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
総所得金額等が210万円を超え600万円以下の方 |
年67万円 |
総所得金額等が210万円以下の方 |
年60万円 |
住民税非課税世帯の場合
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
住民税非課税世帯の方 |
年34万円 |
70歳以上75歳未満の方
現役並み所得者
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上の方 |
年212万円 |
課税所得380万円以上の方 |
年141万円 |
課税所得145万円以上の方 |
年67万円 |
現役並み所得者とは
現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方を言います。ただし、70歳以上75歳未満の方が1人でその年収が383万円未満の場合、または70歳以上75歳未満の方が2人以上でその年収が520万円未満の方は、申請により一般の区分となります。
一般の場合
所得区分 | 自己負担限度額 |
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課税所得145万円未満の方 |
年56万円 |
住民税非課税世帯の場合
所得区分 | 自己負担限度額 |
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低所得2の方 |
年31万円 |
低所得1の方 |
年19万円 |
低所得1とは
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。
年金所得は控除額を80万円として計算します。
低所得1の方で介護保険受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
低所得2とは
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1以外の方
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電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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