70歳以上75歳未満の方の高額療養費:国民健康保険
平成29年8月から段階的に自己負担限度額が変わります。
現役並み所得者の自己負担限度額
現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方を言います。3割負担となります。
ただし、70歳以上75歳未満の方が1人でその年収が383万円未満の場合、または70歳以上75歳未満の方が2人以上でその年収が520万円未満の方は、申請により2割負担(特例措置対象者は1割負担)となります。
平成29年7月診療分まで
対象 | 限度額 |
---|---|
外来(個人単位) |
44,400円 |
3回目までの外来+入院(世帯単位) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
4回目以降の外来+入院(世帯単位) |
44,400円 |
平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで
対象 | 限度額 |
---|---|
外来(個人単位) |
57,600円 |
3回目までの外来+入院(世帯単位) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
4回目以降の外来+入院(世帯単位) |
44,400円 |
平成30年8月診療分から
現役並み所得者3
現役並み所得者3とは、課税所得690万円以上の方です。
対象 | 限度額 |
---|---|
3回目までの外来+入院 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
4回目以降の外来+入院 |
140,100円 |
現役並み所得者2
現役並み所得者2とは、課税所得380万円以上690万円未満の方です。
対象 | 限度額 |
---|---|
3回目までの外来+入院 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
4回目以降の外来+入院 |
93,000円 |
現役並み所得者1
現役並み所得者1とは、課税所得145万円以上380万円未満の方です。
対象 | 限度額 |
---|---|
3回目までの外来+入院 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
4回目以降の外来+入院 |
44,400円 |
4回目以降とは、直近12か月間で限度額を超えた支給の回数を指します。
一般の自己負担限度額
「現役並み所得者、低所得者1、低所得者2」以外の方が対象です。
平成29年7月診療分まで
対象 | 限度額 |
---|---|
外来(個人単位) |
12,000円 |
外来+入院(世帯単位) |
44,400円 |
平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで
対象 | 限度額 |
---|---|
外来(個人単位) |
14,000円 |
外来+入院(世帯単位) |
57,600円 |
4回目以降の外来+入院(世帯単位) |
44,400円 |
平成30年8月診療分から
対象 | 限度額 |
---|---|
外来(個人単位) |
18,000円 |
外来+入院(世帯単位) |
57,600円 |
4回目以降の外来+入院(世帯単位) |
44,400円 |
4回目以降とは、直近12か月間で限度額を超えた支給の回数を指します。
低所得者の自己負担限度額
低所得者2
低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1以外の方。
対象 | 限度額 |
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外来(個人単位) |
8,000円 |
外来+入院(世帯単位) |
24,600円 |
低所得者1
低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。
年金所得は控除額を80万円として計算します。
対象 | 限度額 |
---|---|
外来(個人単位) |
8,000円 |
外来+入院(世帯単位) |
15,000円 |
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
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医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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