70歳以上75歳未満の方の高額療養費:国民健康保険

ページ番号1001265 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月26日

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平成29年8月から段階的に自己負担限度額が変わります。

現役並み所得者の自己負担限度額

現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方を言います。3割負担となります。
ただし、70歳以上75歳未満の方が1人でその年収が383万円未満の場合、または70歳以上75歳未満の方が2人以上でその年収が520万円未満の方は、申請により2割負担(特例措置対象者は1割負担)となります。

平成29年7月診療分まで

現役並み所得者の自己負担限度額(平成29年7月診療分まで)
対象 限度額
外来(個人単位)

44,400円

3回目までの外来+入院(世帯単位)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

4回目以降の外来+入院(世帯単位)

44,400円

平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで

現役並み所得者の自己負担限度額(平成30年7月診療分まで)
対象 限度額
外来(個人単位)

57,600円

3回目までの外来+入院(世帯単位)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

4回目以降の外来+入院(世帯単位)

44,400円

平成30年8月診療分から

現役並み所得者3

現役並み所得者3とは、課税所得690万円以上の方です。

現役並み所得者3の自己負担限度額
対象 限度額
3回目までの外来+入院

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

4回目以降の外来+入院

140,100円

現役並み所得者2

現役並み所得者2とは、課税所得380万円以上690万円未満の方です。

現役並み所得者2の自己負担限度額
対象 限度額
3回目までの外来+入院

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

4回目以降の外来+入院

93,000円

現役並み所得者1

現役並み所得者1とは、課税所得145万円以上380万円未満の方です。

現役並み所得者1の自己負担限度額
対象 限度額
3回目までの外来+入院

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

4回目以降の外来+入院

44,400円

4回目以降とは、直近12か月間で限度額を超えた支給の回数を指します。

一般の自己負担限度額

「現役並み所得者、低所得者1、低所得者2」以外の方が対象です。

平成29年7月診療分まで

一般の自己負担限度額(平成29年7月診療分まで)
対象 限度額
外来(個人単位)

12,000円

外来+入院(世帯単位)

44,400円

平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで

一般の自己負担限度額(平成30年7月診療分まで)
対象 限度額
外来(個人単位)

14,000円
(8月から翌年7月までの年間限度額144,000円)

外来+入院(世帯単位)

57,600円

4回目以降の外来+入院(世帯単位)

44,400円

 

平成30年8月診療分から

一般の自己負担限度額(平成30年8月診療分から)
対象 限度額
外来(個人単位)

18,000円
(8月から翌年7月までの年間限度額144,000円)

外来+入院(世帯単位)

57,600円

4回目以降の外来+入院(世帯単位)

44,400円

4回目以降とは、直近12か月間で限度額を超えた支給の回数を指します。

低所得者の自己負担限度額

低所得者2

低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1以外の方。

低所得者2の自己負担限度額
対象 限度額
外来(個人単位)

8,000円

外来+入院(世帯単位)

24,600円

低所得者1

低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。
年金所得は控除額を80万円として計算します。

低所得者1の自己負担限度額
対象 限度額
外来(個人単位)

8,000円

外来+入院(世帯単位)

15,000円

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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